従業員を雇用する際には、雇用保険に加入しなければならない。煩雑な手続きが必要な上、従業員のために加入するものと思われがちだが、実は会社側にもメリットはある。本記事では雇用保険制度の概要とともに、経営者にとっての加入メリットを解説していく。
目次
雇用保険はどんな制度?主な目的と役割
社会保険制度のひとつである雇用保険は、労働者や事業主を支援するための強制保険制度である。就労中の労働者の傷病に対する補償を行う「労働者災害補償保険(労災保険)」と合わせて、「労働保険」と呼ばれている。
<雇用保険の概要>
引用:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
雇用保険の加入義務については、雇用保険法に明記されている。基本的には政府が管轄しているが、政令で定められた一部の業務については都道府県知事が行う場合もある。
参考:e-GOV法令検索「雇用保険法」
雇用保険の目的と役割
雇用保険の目的・役割は、大きく2つに分けられる。
ひとつ目は、失業した労働者の再就職を支援することだ。具体的には失業者に対して必要な給付を行い、再就職ができるようになるまで安定した生活をサポートしている。
2つ目の目的は、雇用安定や労働者の能力開発につながる「雇用保険二事業」を通して、福祉の増進を図ることである。
<雇用保険二事業とは>
引用:厚生労働省「雇用保険二事業について」
失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策 -失業等給付の給付減を目指す-
<雇用保険二事業の内容>
引用:総務省「第2 雇用保険二事業の概要と調査対象事業」
(ア)雇用安定事業
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条において、政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、次のような雇用安定事業を行うことができるとされており(同条第1項)、また、雇用安定事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「(独)雇用・能力開発機構」という。)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「(独)
高齢・障害者雇用支援機構」という。)に行わせるものとするとされている(同条第3項)。
(イ)能力開発事業
雇用保険法第 63 条において、政府は、次のような能力開発事業を行うことができるとされており(同条第 1 項)、また、能力開発事業の一部を、(独)雇用・能力開発機構に行わせるものとするとされている(同条第3項)。
このように、雇用保険は労働者と事業主への支援を通して、社会全体の雇用を安定させるために機能している。