貸宅地に関する借地人とのトラブル事例
  
地主が借地人に対して立退きを求めるためには、旧借地法上は、賃貸期間が満了時期に達していることと、自己使用の費用があり契約更新を拒絶するための「正当事由」があることを条件としていました。つまり、貸宅地の借地人側からすれば、賃貸期間中というだけで立退く必要はありません。
では、賃貸期間が満了したあとに立退き請求があった場合ですが、この場合には、地主側に正当事由があるかどうかを、地主・借地人双方の一切の事情を考慮してなされます。この正当事由をめぐってトラブルが起こり、多くの裁判例があります。とくに、事例として多いのは「立退き料の提供が正当事由にあたるかどうか」です。裁判例では、立退き料も一つの判断材料であり、正当事由の補完材料の一つであるとするものが数多くあります。
  
  借地人からの相談は絶好のチャンス!
  
上記のように、貸宅地の整理というのはチャンスが非常に限られています。自分だけ収益性や相続対策として整理したいと思っていても、法律的な壁というものもかなりあります。また、収益性だけを考慮するなら上述した借地人との共同事業という形もありますが、新しい事業に乗り出すというリスクを負って、今までの安定した生活を捨ててまで収益や税金対策をすることが果たして自分の(お金以外での)利益になるのかどうかも検討しなければなりません。
そこで、借地人の側から「借地権を整理したい」という申し出などがあればぜひ受けるようにし、借地権のない完全な所有権としての土地を手に入れることを目指すのが資産組替えのための一番のチャンスです。
  【関連記事】
  
  
    金融資産と不動産2つの角度から見る財産評価概略
  
  
  
    相続税改正vol3~自宅不動産課税額の上昇と相続対策の重要性~
  
  
  
    遺産分割と1物5価~不動産が持つ5つの価値と財産分割の関係~
  
  
  
    不動産の法人化~3つのポイントを抑えると相続税の節税対策に?~
  
  
  photo credit:
  
    ξωαŋ ThΦt (slowly back...)
  
  via
  
    photopin
  
  
    cc
  
  
