法人経費に関するルールは、全体的に複雑で分かりづらい。身近な存在といえる自動車でさえ、損金算入するための条件を覚えていない経営者は多いだろう。本記事では車を会社経費にする条件に加えて、節税効果が高い入手方法やタイミングも解説する。
目次
経費対象になる車とは?意外と知らない損金計上の条件
車両購入費などを損金計上する基準は、その車を業務で使用しているかどうかである。したがって、法人の経費対象になる車は次の2つに分けられる。
【1】業務のみ:法人名義の場合に限って、購入費用をすべて損金計上できる。
【2】業務+プライベート:業務に使用した割合で、損金計上できる額が決まる。
上記【2】においては、業務での使用を証明する領収書等が必要になるので注意したい。
経費対象になる車関係のコスト
上記の条件に当てはまる場合は、以下のコストも損金計上が可能である。
○経費対象になる車関係のコスト
・ローンの金利
・車両費(ガソリン代、車検代、修理費、高速料金など)
・各種税金(自動車税、軽自動車税など)
・各種保険料(自賠責保険料、任意保険料)
・その他(部品購入費、駐車場代など)
ほとんどのコストは経費対象になるが、購入時に支払うリサイクル料金は対象外とされている。
車の購入・レンタル・リースの違い
車の調達方法には「購入・レンタル・リース」の3つがあり、それぞれ経費の範囲や扱い方に違いがある。
購入 :リサイクル料金以外の費用を、それぞれ別の勘定科目で仕訳する。
レンタル:経費になる範囲は購入とほぼ同じ。出張では「旅費交通費」、社員旅行では「福利厚生費」のように、目的に合わせて勘定科目を使い分ける。
リース :毎月支払う料金を「リース料」として計上する。
上記の中でもリースは、車検代や保険料などの雑費も含めた形で月額料金を支払うため、細かく仕訳をする必要がない。