事業使用の目的で車を買うと、購入代金やさまざまな維持費も経費として計上でき、節税につながる。そのため節税と個人的に欲しい車に乗ることの一石二鳥を狙って「事業用」として車を買おうと考える経営者もいるかもしれない。しかし法人名義で車を買って節税することが経営上本当に正しいのだろうか。
あくまでその効果があるかどうかは購入目的や購入車、経営状況次第である。本記事では、車購入と節税の関係を考えていく。
目次
そもそも社用車とは
社用車とは、「事業を行う上で必要な車」のこと。例えば、製品の運搬や取引先や顧客への営業に使う車などが一般的だが、経営者や役員が通勤や移動に使う場合も社用車とすることができる。では、事業で使えばどんな車も社用車として認められるかといえば、そうではない。特に気をつけたいのが、経営者が通勤や取引先への移動に使うために高級車を購入するような場合だ。
どのクラスまでなら大丈夫かは、税務署の見解によって異なる一面もあるが、あくまで事業との関連性や経営実態によるといえる。
社用車購入で経費になるもの
社用車を購入・取得すると、車の購入・維持にかかる以下のような費用を経費として計上できる。
- 車両購入費用
- 車検代
- 修理・メンテナンス費用
- 保険料
- 租税公課(自動車税、自動車重量税など)
- 洗車料金
- ガソリン代
- 高速道路代
- 駐車場代 など
ローンで購入する場合
基本的にローンで自動車を購入した場合は、現金購入の場合と同様だ。詳しくは後述するが、自動車の購入費用は「減価償却」を行う。そのうえでローンの元金と一緒に支払う利息分については、支払利息として経費計上できる。一方、購入代金は減価償却しているため、ローンの元本返済部分は経費として計上できない点に注意したい。
リースの場合
カーリースは、リース費用のなかに車両本体価格や新車登録諸費用、自賠責保険料、車検基本料、自動車税、自動車重量税などが含まれている。そのためリース費用として毎月カーリース会社に対して支払う額をそのまま経費に計上可能だ。