法人で寄付するときは限度額に注意
ここまで紹介してきたように、4つの寄付金のうち「国や地方公共団体への寄付金」と「指定寄付金」は全額を損金に算入できる。しかし、「特定公益増進法人などへの寄付金」と「一般の寄付金」には上限がある。
上限を超えると損金に算入できなくなるため、税金対策として寄付をするなら、上限を超えないよう気をつけるようにしたい。続いては、上限の計算方法を解説していく。
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