生前贈与をする際は、自分が保有している資産のなかで「何を生前贈与するか」がポイントになる。例えば、将来株価が上昇することが見込まれている株式を保有している場合、贈与税の課税方式の選び方によっては課税額が結果として抑えられることがある。
本記事では、贈与・相続の仕組みや株式を生前贈与すると課税が抑えられるケースについて紹介する。また、贈与後の資産運用についての視点も提供する。
贈与税と相続税
まず前提知識として、贈与税と相続税の違いについて知っておこう。
贈与税は、生きている間に資産の引き継ぎを行う際、資産を受けとった側に課税される税金だ。一方で相続税は、亡くなったあとに資産承継が行われる際の相続遺産に対して課税される税金だ。
贈与税の2つの課税方式
贈与税には、「暦年課税」「相続時精算課税」といった2つの課税方式がある。このうち「相続時精算課税」を選ぶと、将来株価が上昇することが見込まれている株式を生前贈与する場合、課税額を抑えることも期待できる。
暦年課税
暦年課税は、1年ごと (1月1日~12月31日) に課税額が決まる仕組みで、贈与を受け取る側は毎年110万円までの贈与であれば非課税となる。
相続時精算課税
相続時精算課税でも同様の非課税枠110万円が用意されている。暦年課税との最大の違いは、課税が相続時、つまり「本人が亡くなったあとに行われる」ということだ。課税を先送りできるため、当面の税負担を減らせるというわけだ。
そして本記事で特に強調したいのが、課税額を計算する際に「生前贈与をしたタイミングの価値が採用される」ということだ。
相続時精算課税で株式を贈与すると……
相続時精算課税方式で、将来的に株価が上昇することが見込まれている株式を贈与すると、相続税の課税額にどのような影響が出るのだろうか。課税額は「資産の価値が高いほど大きくなる」という仕組みを念頭に置いたうえで、以下を読み進めてほしい。
将来株価が上がったケース
相続時精算課税では、生前贈与したタイミングの価値で税額が計算される。そのため、生前贈与時に1億円の価値があった株式が、相続が発生するタイミングで2億円の価値に膨れ上がっていたとしても、1億円の価値で税金が計算される。つまり、将来的に株価の上昇が期待できる株式の場合、生前贈与をしたほうが課税額を抑えやすくなるのだ。
将来株価が下がったケース
一方、株価の価値が下がったケースではどうだろうか。生前贈与時に1億円の価値があった株式が、相続が発生するタイミングで5,000万円の価値に下がっていた場合でも、課税額は1億円の価値で計算される。この場合、生前贈与をしないで相続時に当該株式を相続したほうが、結果として課税額は少なくなるだろう。
「みなし贈与」に要注意
生前贈与の仕組みとともに知っておきたいことに、「みなし贈与」がある。
みなし贈与とは
みなし贈与とは、贈与の意図がなかったにも関わらず、贈与を行なったとみなされる行為のことを指す。低い対価もしくは対価なしで財産を譲った行為において、この行為が税務署に「贈与」と判断されるケースにおいて生じる。このケースで贈与税の申告漏れが指摘されると、延滞税などのペナルティが科される恐れがある。
みなし贈与と判断されるケース
株式を譲渡するケースでは、時価より著しく低い価額で譲り渡したと判断されると、みなし贈与に該当する可能性がある。生命保険の受取人を変更したり、不動産を低額で譲ったりした場合も、みなし贈与と判断されるケースがあるため、注意したい。
生前贈与したら、資産運用はどうする ?
主に株式で資産運用をしていた人は、株式を生前贈与したあと、残った資産でどのような資産運用に取り組むべきだろうか。一般的にシニア期は、労働収入が減り許容できる損失リスクが小さくなる傾向のため、比較的安全かつ体力の低下なども考慮して手間があまりかからない方法を選びたい。具体的には、外貨預金や投資信託、個人向け国債などが挙げられる。
外貨預金は、日本円より金利が高い外貨を預金し、その外貨を保有しながら利息を安定的に得ていく投資手法だ。投資信託は、幅広い株式に分散投資するインデックス型の投資信託や複数の資産にバランス良く投資するタイプを選ぶと資産の下落リスクを小さくできる。個人向け国債も保有している限り利息が得られ、基本的に満期になると額面金額が戻ってくるため、安全性が高い。
ポートフォリオのリバランスも忘れずに
生前贈与における相続時精算課税方式に関する知識があれば、課税額を抑えて株式を子どもや孫に引き継ぎやすくなる。
また、株式を生前贈与したあとの資産運用スタイルについて考える際は、リスクを抑えながら運用できる資産で自分のポートフォリオを組み立てることも必要だ。年齢が上がるにつれてよりリスクを抑えたい場合は、定期的なリバランス (※資産の再構成) も忘れずに行うようにしたい。
(提供:大和ネクスト銀行)
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