〇確定申告で活用したい各種控除のまとめ

控除 概要 控除金額
基礎控除 納税者なら誰でも無条件に差し引ける控除 38万円
給与所得控除 給料のうち、税金がかからない分の控除 65万円~245万円
社会保険料控除 公的な社会保障(厚生年金、健康保険、国民年金基金など)に払った分のお金を差し引ける 払った分の全額
扶養控除

所得が38万円以下の16歳以上の生計を一にしている家族。(※必ずしも同居してなくてもいい)一緒に住んでいない両親でも条件さえ整えば、扶養控除対象の家族にすることができます。 38万円
配偶者控除・配偶者特別控除 38万円以内の所得の場合は、配偶者控除、

76万円未満の所得の場合は、配偶者特別控除

配偶者控除 38万円

配偶者特別控除  3万円~38万円

生命保険料控除

地震保険料控除

納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 生命保険料控除12万円未満

地震保険料控除5万円以下

住宅借入金等特別控除

居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除できます。 居住の用に供した年や年末残高等によって変わる。

限度50万円

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合、控除を受けることができます。 次の二つのうちいずれか多い方の金額

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額

(1)その年に支出した特定寄附金の額の合計額

(2)その年の総所得金額等の40%相当額

医療費控除

医療費を一定金額以上支払った場合に、一定の金額の控除を受けることができます。(納税者だけでなく生計を一にする配偶者やその他の親族も含む) 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円 (※10万円部分については、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

〇住民税に要注意!

住民税の申告は、所得税とセットで行われており、自動的に決められます。そのため、所得税を年末調整していない状態でそのままにしておくと、所得税を多く納めるばかりでなく、翌年からの住民税が上がる可能性があります。

収入によっては、所得税が税率5%で住民税が10%という場合もあり、住民税の方が所得税よりインパクトが大きい場合もあります。「確定申告をしても数千円しか戻ってこないから行かない」と思っていると、翌年の住民税が増えることもあるため、住民税のためにも確定申告はするべきです。

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