財産債務調書

これまでも、「その年分の所得金額が2千万円超である」納税者については、自己の財産・債務を記載した財産債務明細書を提出することが義務付けられていた。これが、平成28年1月からは、その要件に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準となる。

この改正によって対象者の範囲は狭くなるので一見すると緩和されたようにも思えるが、実は、過少申告加算税等の特例が適用されるようになるため、今までより提出が厳しく求められるようになるのだ。さらに、現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の記載を要することになるので、内容的にも負担が大きくなる。

以上のとおり、各改正により、海外にも逃げられず、資産も国に把握され、資産状況の報告義務も強化されることになる。自分は富裕層でないから関係ないと思われる方もいるかもしれないが、マイナンバーは国民全員に適用されるものなので、決して他人事ではない。(ZUU online 編集部)

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