(写真=PIXTA)
(写真=PIXTA)

目次

  1. はじめに
  2. 契機となった軽井沢のバス事故
  3. 「正当の理由」があれば肖像権侵害とならない
  4. パブリシティ権は死者に認められない
  5. 報道目的や引用であれば著作権違反にもならない
  6. 「ベッキー&ゲスの極み乙女」の件 LINEのタイムラインは?
  7. SNSの写真やテキストを第三者に提供することは慎重に

はじめに

テクノロジーの発展やジェンダー意識の変化を受けて、現代ビジネスマンが身につけるべき法的知識も変わりつつある。本連載ではパラダイムシフトの時代を生きる人々が知っておきたい身近な法律について解説する。

たとえばSNSは私たちの生活と切っても切り離せないツールだ。コミュニティの在り方をローカルからオープンなものへと変え、情報発信や宣伝、アーティスト活動、様々な人々との交流など、多角的に活用されている。 しかし発展の一方で、プライバシーや著作権の侵害が度々問題となっている。連載【第1回】ではSNSによる写真流出が法的にどう扱われるのか、著作権、肖像権にフォーカスしてお伝えする。

契機となった軽井沢のバス事故

軽井沢のバス事故ではSNS(Facebook)の顔写真が報道機関に流れた。SNSや社内LANなど、閲覧者が限定された場所に公開している写真を第三者に提供することや、マスコミが報道に使用することに、法的な問題はないのだろうか。肖像権、パブリシティ権、著作権の順に検討する。

「正当の理由」があれば肖像権侵害とならない

人にはプライバシー権の一環として肖像権が認められている。最高裁判例でも「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。」と述べたものがある(最高裁昭和44年12月24日判決、京都府学連事件)。

逆に言えば、「正当な理由」があれば肖像権侵害とはならないということだ。「正当の理由」があるかどうかの判断は、(1)公共の利害に関する事項か否か、(2)公益目的か否か、(3)公表内容が相当であるか否かが基準となる。

軽井沢バス事故の件のように、被害者のSNSの顔写真を報道の目的にマスコミへ提供することや、報道機関が報道の目的で記事に掲載することなどは、基本的に上述(1)〜(3)の要件を満たすものとして「正当の理由」が認められるだろう。

他方、記事の内容によっては、ウソの事実をでっちあげて被害者を貶めるような報道記事に顔写真を用いたのであれば、(3)公表内容が相当でないとして、「正当の理由」が否定されることになろう。興味本位で単に写真をばらまくことも、(2)公益目的がなく、(3)公表内容も相当でないとして、「正当の理由」が否定される可能性が高いだろう。

肖像権侵害をしたとされれば、民事上、不法行為が成立するものとして損害賠償責任を負うことになる。

パブリシティ権は死者に認められない