目次

  1. 再婚禁止期間短縮による影響
  2. 再婚禁止期間短縮に関する改正民法
  3. 改正内容は最高裁判決からさらに一歩踏み込んだもの
  4. 再婚女性の婚姻届の受理件数が飛躍的に増加するか?
  5. 懐胎(妊娠)していないとの医師の診断書の添付が必要
  6. 離婚時に懐胎(妊娠)している女性の再婚禁止期間の意味が問われる

再婚禁止期間短縮による影響

現代人が身につけるべき法律知識を発信する本連載。【第5回】では一般銀行が個人の預金にマイナス金利を適用することについて、法的には困難であるが、手数料など代替措置を講じる可能性はあり得ると伝えた。

【第6回】では2016年に交付された再婚禁止期間短縮に関する法律について。女性の再婚禁止期間が短縮されることは時代の流れに沿っているが、女性にとって具体的にどのようなメリットがあるだろうか。そして改正後の法律に課題は残っていないだろうか。民法改正の契機となった2015年の最高裁判決を交えながら解説していく。

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(写真=PIXTA)

再婚禁止期間短縮に関する改正民法

再婚禁止期間短縮に関する改正民法が2016年6月1日に成立し、7日に公布・施行された。

改正点は(1)女性の再婚禁止期間について離婚の日から6カ月であったものを100日へ短縮した点と、(2)女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととした点である。

これまでの民法では、男性は離婚の翌日には再婚可能であったのに、女性は離婚後6カ月待たないと再婚ができなかった。しかし現時点では、女性も妊娠していなければ、離婚の翌日には再婚が可能となった。離婚後なるべく早く再婚したい方には朗報だ。

改正内容は最高裁判決からさらに一歩踏み込んだもの