オリンピックの賞金・報奨金の非課税枠の注意点
オリンピックの賞金・報奨金には次のとおり非課税枠が設けられている。この非課税枠は、JOCからの報奨金でもJOC加盟の競技団体からの報奨金でも同じである。金メダルは300万円まで、銀メダルは200万円まで、銅メダルは100万円までが非課税とされているのである。
2020年東京オリンピックからは報奨金が500万円に引き上げられるので、非課税枠がもし変わらないとすると金メダリストは200万円分が課税対象になるということである。
一般企業からの賞金や贈与
実際にオリンピックのメダリストになると報奨金だけではなく、様々な企業などからも賞金や商品がもらえることがある。
この場合、アマチュア選手かプロ選手かでも課税が異なる。アマチュア選手は、基本的に企業などに所属している場合がほとんどなので、所属企業からの賞金はボーナスとして給与所得の一部となる。プロ選手であれば制約はなく、記念品などで済まされるもの以外は、全て事業所得として申告するのである。
パラリンピックの報奨金は?
日本障がい者スポーツ協会はソチ冬季大会から報奨金を増額した。金メダルは100万円から150万円、銀は70万円から100万円、銅は50万円から70万円となった。増額はされたものの、オリンピックと比較すると少ないように感じる。
2020年、次はわが国にて開催、東京オリンピックである。今度は、東京オリンピックを開催する日本がどのように税金を投入しているのが、違った視点でもみてみたいと考える。
眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)
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