第1回では住宅を選択する際には、収入の範囲内で無理のない返済額を決め、それから住宅購入に必要な予算を組み立てることが大切だと説明した。住宅ローンを組んだら生活設計に欠かすことができないのが「住宅ローン減税」の存在だ。
住宅ローン減税を利用すれば、総額で数百万円の控除を受けることも可能なので、住宅ローンを借りた後の生活設計を立てる上でしっかりと理解しておきたい。第2回は住宅ローン減税について分かりやすく解説する。
住宅を購入したら確定申告が必要?
新築でも中古でも、住宅を購入したら確定申告をしなければならない。サラリーマンの場合、会社が本人の代わりに納税し、年末調整によって過不足を調整しているため、確定申告をしたことがない方が多いだろう。
しかし、住宅を購入した翌年だけは、サラリーマンであっても住宅ローン控除を受けるために確定申告をしなければならない。一度確定申告をしてしまえば翌年からは年末調整の対象となるので、税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出するだけでよい。
金融機関からの残高証明書は毎年送られてくるが、税務署から送られてくる住宅借入金等控除証明書は、10年分まとめて送られてくるので、失くさないように注意したい。
確認申告に必要な書類とは?
ローンを利用して住宅を購入した場合の確認申告に必要な書類は、確定申告書(A)、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、残高証明書、登記事項証明書、請負(売買)契約書の写し、源泉徴収票、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し、長期優良住宅または低炭素住宅の証明書の9つだ。
確定申告書(A)と住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署または国税庁のWebサイトから入手できる。なお、確定申告にはAとBがあり、サラリーマンはAを使用するので注意しよう。
住民票の写しは住んでいる市町村役場にて入手できる。残高証明書は住宅ローンを借り入れした金融機関から入手が可能だ。登記事項証明書は法務局で入手できるので、事前に準備しよう。請負(売買)契約書の写し、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し、長期優良住宅または低炭素住宅の証明書の3枚は、契約した住宅会社等から入手が可能であり、こちらは本人で用意する必要がある。
源泉徴収票は勤務先から配布されるので問題ない。
確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬の1ヶ月だが、還付申告は1月から行えるので忘れないようにしたい。手続きは自分の住んでいる地域の税務署で行うが、郵送やインターネット上でも手続きが可能である。申請書も含め、書類はインターネットで手にいれることができるので、活用すれば時間が節約できるだろう。