2018年7月にカジノ実施法が成立し、日本にもカジノが誘致される具体的な道筋がたった。具体的な日程としては、2025年の大阪万博に向け、訪日外国人観光客を増やす目的として、カジノの導入という流れになりそうだ。。

それでは海外のカジノで儲かった場合、日本で確定申告つまり税金を払う必要があるのだろうか。

目次

  1. 確定申告しなくてもよい場合とは?
  2. 日本の公営ギャンブルではどうか?
  3. 宝くじで当選した場合は

確定申告しなくてもよい場合とは?

日本の確定申告制度では、利益つまりカジノで当たった金額から経費を引いた分の「利益」を得るために投入した金額が50万円以上であれば、“一時所得”として確定申告する必要がある。

ただし米国など日本との租税条約が締結されている場合には、その国で税金を徴収されているので、日本で確定申告をしなくてもよい。

帰国すると、空港で所持品や所持金について記載を求められるが、こちらは関税という種類の税金なので、確定申告とはまったく関係がない。

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(写真=PIXTA)

日本の公営ギャンブルではどうか?

それでは日本にある公営ギャンブル(公営競技)、競馬・競輪で儲かった場合は、申告しなくてはならないのだろうか。

これは先ほどのカジノの例と同様だ。競馬・競輪の場合、払戻金をうけた当たり馬券の購入費が50万円以上であれば、一時所得として確定申告する必要がある。この経費にできる馬券は、当然その勝った馬券のみで、他のレースの馬券は経費にはできない。

一時所得とはどういう計算で確定申告をするのだろうか。これは利益から経費を引き、さらに50万円引いた額の半分が一時所得額とみなされる。

つまり「(利益−経費−50万円)×2分の1=一時所得」となる。所得税はこの一時所得に税率をかけたものだ。所得税は累進課税制度をとっているため税率は各々の所得によって違う。

宝くじで当選した場合は