白色申告という選択はありなのか
前回までの連載で、確定申告の基礎的な部分から書類作成、提出、源泉徴収票の概要等ご理解いただけたかと思う。そこでいよいよ確定申告方法を選択する段階にまで来た。確定申告方法というのは提出方法のことではなく、青色申告か白色申告かの選択のことである。
青色申告と白色申告の違いについては【第2回】ですでに説明しているが、今回は諸々の条件を考査した結果、最終的にどちらを選択すべきなのかも考える。
確定申告、青色と白色の違いとは?
確定申告とは所得税を確定させるために行われる税務手続きであり、青色申告と白色申告は、このうち不動産所得、事業所得、山林所得があるものに認められている申告方法である。青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければ適用されず、申請を行わなかった者はすべて白色申告の適用がなされる。
青色申告では正規の簿記の原則に従った記帳や帳簿の保存が義務付けられており、これを満たせていない場合は申告が認められないなどハードルは高いものの、各種控除や特典が設けられており節税効果が大きい。
これに対し白色申告では、青色申告で認められている各種控除や特典の適用は受けることができない代わりに、比較的簡易な記帳によって確定申告を行うことができる。