確定申告の色

【第1回】では、確定申告とはそもそも何か、どのような書類を提出するのか、どのような項目を控除することができるのか、といった確定申告の基礎について学習してきた。【第2回】ではそれよりもう一歩踏み込んで、青色申告と白色申告の違いについて学習していく。

確定申告に青色と白色があることはご存知の方が多いかと思うが、よくわからないままなんとなく白色で出している、青色のメリットがよくわからないし面倒だから白色で出している、といった方もいるだろう。

また青色で申告している方のなかにも、よくわからないまま出しているが故、青色申告のメリットを十分に享受できていないかもしれない。ぜひ【第2回】の内容に目を通し、確定申告の色の違いを把握してほしい。

青色申告とは

青色申告することができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある者である。青色申告の申請をする者は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署へ提出することで、この適用を受けることができる。また、新規(その年の1月16日以後)に開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内に同届出を行わなければいけない。

青色申告を行うものは、原則として複式簿記による取引記録の記帳義務があり、原則として7年間(書類によっては5年間)保存しなければならない。

事前の届出、詳細な記帳が必要であるため簿記知識のない者が行うことはやや難しい部分があるものの、青色申告特別控除を始めとした特典による節税効果は大きい。

手間がかからない?白色申告とは