要旨
令和元年7月1日の改正相続法施行により、遺留分制度が改正された。被相続人は遺言により原則として自由に相続財産を分与することができるが、これに対して相続人となる者は、遺留分制度により、相続財産の一定割合を受け継ぐことを主張することができる。したがって、相続人が二人いる場合に、片方の相続人に全財産を分与する遺言を書いても、他方の相続人から、法の定める遺留分に相当する権利を主張されうる。
改正前相続法では、たとえば不動産であれば、遺留分の主張により所有権を取り戻すことができるといった効果を有していた。一方、改正相続法は単に遺留分に相当する金銭を請求することができるということにとどめることとした。
遺言を書くに当たっては、遺留分制度を理解したうえで、相続人の間でどう財産を分与するかを考える必要がある。また、生命保険を利用した遺留分対策も検討の余地がある。