遺産分割協議中に亡くなった時の代襲相続

遺産分割協議中に相続人の方が亡くなってしまいますと遺産分割協議をやり直しすることになります。そのため遺産分割協議を再開することが出来るようになるには、相続権がある方が代襲を完了してから再開することが出来ます。

この際に遺産分割協議書は相続人の頭数分必要になります。遺産分割協議をスムーズに行うことで、早く相続を完了する事も出来るようになり、遺産をどのように分割して、他の相続人としっかり、納得して借り入れを行っていくことが出来るようになります。

相続人であった方が亡くなり、その後に戸籍謄本を使用して権利が誰にあるのかを調査する事も可能です。相続権は自分の子が死亡している時には、相続権は孫になります。相続人の一人が死亡してしまった時には専門家に相続人が誰になるのかをしっかりと確認しておくことをおススメします。相続を行う事が出来る方は戸籍謄本を役所で取り寄せて確認することが出来ます。相続人が未成年者になる可能性も非常に高いです。


相続人と相続放棄

相続放棄の可能性としては何人かが該当するケースもあり、この時には相続人の数が増えることにもなりますので、このことを他の相続人が了解しておく必要があります。相続放棄を行うことで、債務やキャッシング銀行のローンや住宅ローンなどのマイナスの負債を相続放棄することができ、相続放棄を行うには被相続人が亡くなってから三ヶ月以内と決められています。そのため財産の価値の評価を急いで行う必要があります。

被相続人が利用していた銀行やキャッシング、有価証券など証券会社への確認等が必要になります。また相続の際に被相続人の銀行口座は凍結することになり、すべての相続人の方の共有財産になります。そのためすべての相続人の方で相続が完了した時に口座の凍結を行い分配、又は銀行業務の取引、引き出し、残高照会等を行う事が出来るようになりますが、遺産分割協議中は相続人の方が引き出し当を行うことは出来なくなります。


代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は従来の相続人が受けるべきだった分の相続分になります。この時に相続人や代襲相続人の相続人数によって分けていくことが求められます。これを株分け説といいます。相続に際に権利がある方の調査を行いますので、続柄がはっきりしていないと代襲相続人の相続人になる事は不可能です。またこの時に未成年者の相続人になるケースが高いです。

代襲相続人は本来、孫に相続権が発生する確率が非常に高く、相続をする際に両親も相続権があり、未成年者が相続をすることが出来ないので特別代理人を申立てしますが、両親も相続権がありますので、代襲相続人の相続、代理人として両親が代襲することは出来ません。そのため未成年者の親戚や他に相続権がない家族が特別代理人として未成年者の変わりに相続を行う事が出来るようになります。

相続を行う事が出来る権利の調査を依頼する事もできます。被相続人が死亡することによって、相続人の関係が複雑になる事もありますので相続を行う際には十分に専門的な知識のある方のアドバイスなども非常に役に立ちます。また相続の際に問題が発生しないようにの価値の調査、又は相続人の調査、分割方法を話し合いすることが大切です。

また再代襲を行う事も可能になります。孫も死んでいて、相続権が移動する際には曾孫になります。あまり多く見られるケースではありませんが知識として養っておきましょう。


遺産分割協議への参加

遺産分割協議は相続においては必須です。しっかりどのように分割するかを相続人同士で話し合いを行います。遺産分割をする際に財産の価値を確認し、どのように分割することで、相続をすることが出来るのかを話し合いましょう。遺産分割協議を行う際には後のトラブルにならないようにみなさんが納得した協議を行う事が大切です。

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