財産評価とは、相続税・贈与税を算出する際に行われる手続きで、国税庁のホームページでも確認することができます。現金などの金銭であれば、そのままの額を報告すればよいのですが、不動産、金融資産となると、いくらなのか?といった問題が出てくるため、その資産の評価方法について、国税庁の発行する財産評価基本通達にて定めてあります。

本稿では、財産評価の基本的な考え方として、資産対象を「金融資産」「不動産」について概要を述べさせて頂き、現日本の財産評価における問題点について簡単に述べさせて頂きたいと思います。実際、国税庁が定める財産評価基本通達は、財産評価という作業について、法令では「時価」として定められていますが、財産の形態によって時価の捉え方は様々であるため、納税者が納得できる評価方法なのかという問題提起を投げかけたいと思います。

財産評価対象のカテゴリー

今回は、概要としてご説明したいので、相続・贈与資産を「金融資産」と「不動産」にわけて説明します。
金融資産は、現金、金融機関にある預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険となります。各金融資産によって、時価評価方法が規定されておるので、後述致します。不動産は、一番ケースの多い自宅(住居)に加え、自宅以外のケース、例えば農地や駐車場についても説明させて頂きます。
相続税は相続や遺贈によって、被相続人から相続人が引き継いた財産について、基礎控除額を超える部分に対して課税されます。資産の形態によりますが、現預金以外に資産を多く保有している場合
その評価方法を事前に把握しておくことで、租税額を予測することができるので、被相続人との間でお話しを事前に詰めておくことで、より計画的な納税を行えることとなりますので、概要だけでもしっかり押さえておきたいものです。