特別受益がある場合の遺産の計算の具体例
では特別受益がある場合の相続分の具体的な計算例を見てみましょう。例えば、家族構成が夫Yと妻X、子A・B・Cの3人であり、夫Yの死亡時の故人の遺産総額が1200万円ですが、生前にAに600万円の特別受益(贈与)があったと仮定します。この場合には以下のようにしてX・A・B・Cの相続分を計算します。
① 計算上特別受益額を遺産に戻す(持ち戻し)
1200万円+600万円=1800万円(みなし相続財産)
死亡時の遺産総額に特別受益に当たる贈与の金額を加えます。この金額をみなし相続財産と呼びます。
② みなし相続財産を基準にして法定相続分を計算する
次にみなし相続財産の額を基準として民法で決まっている法定相続分による相続分の計算をします。民法による法定相続分を計算すると
X(妻)=900万円(1800万円×1/2)
A、B、C(子)=各300万円(1800万円×1/2×1/3(←3人で割るので))
③ 特別受益があったAについては、特別受益額を差し引いた分が相続分となる。ただしマイナスにはしない。
A=300万円-600万円=-300万円。
この場合、マイナスにはしないのでAの相続分は0円
④ みなし相続財産に対するそれぞれの相続分の比率を出して、現実の遺産金額を掛ける。
X:A:B:C=900万円:0円:300万円:300万円(みなし相続財産に対する相続分の割合比)
=X:A:B:C=3:0:1:1
最後に現実にある遺産金額を掛ける
X=1200万円×3/5 =720万円
A=1200万円×0 =0円
BとC=1200万円×1/5=各240万円
特別受益がある場合の法的相続分の計算はこのように修正されることとなります。特別受益者は相続分が減少することがわかると思います。