特別受益のイメージは「結婚持参金」や「医学部の学費」
特別受益制度については民法第903条に定められています。
民法第903条[特別受益者の相続分]
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定(注)によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」
(注)「前三条」⇒法定相続分についての条文のことを指します。
非常に長い条文であり、意味もわかりにくいものであると思います。この条文が意味するところは、要は、故人の生前に、特定の相続人だけが多くの財産をもらっているような事情がある場合には、その財産を特別受益といい、法律上もらえる事となっている相続分を減らすということです。
例えば、ご兄弟の中で女性の方が婚姻の際に渡される結婚持参金、特定の子だけが私立の医学部へ行って学費を出してもらったというような場合が特別受益にあたります。子の相続分は、均等(2分の1ずつ)ですが、特別受益がある場合にはこの2分の1、つまり50パーセントよりも低くなるということです。この制度は、生前の特定相続人に対してだけの贈与を「生前における相続分の先渡し」と考えて相続人間に不公平が生じないようにするということを目的とした制度です。