日本政府は1日、エルサルバドルがビットコインを法定通貨にすることについて、同通貨は「外国為替」に相当せず、「暗号資産」に該当するとの見解を示したことがわかった。

ビットコイン
(画像=月刊暗号資産)

参議院の公式サイトによると、第204回国会において6月25日、「暗号資産の定義に関する質問主意書」と題した質問書を立憲民主党の古賀之士議員が政府に提出。本日、その質問に対する答弁書が公開された。

古賀議員による「暗号資産の定義に関する質問主意書」には、暗号資産(仮想通貨)での資金決済に関し「エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済法の暗号資産の定義から外れるか、示されたい」と政府に問いただした。

既報の通り、インフレ率の高いエルサルバドルでは、先月9日に世界初となるビットコインの法定通貨化法案が可決された。たびたび起こるインフレと銀行口座を持たない国民が7割を占める同国の事情が法案可決の原因と見られる。

今回、エルサルバドルが大統領主導の下、ビットコインを法定通貨の1つとして認めたことで、古賀議員は暗号資産が外国通貨にあたるのか、それとも暗号資産にあたるのか質問書で政府に対応を問いただした模様だ。

この質問書を受け政府は、資金決済に関する法律における外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認められている通貨と解釈するという見解を示した。その上で、「ビットコインについては、公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払いを受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当せず、同項に規定する暗号資産に該当しているものと考えている」と、外国通貨ではなく暗号資産であると明確に回答した。

エルサルバドルでビットコイン法が可決されて以降、自国の通貨が安定しない南米諸国の政治家が次々とビットコインの法定通貨化に同調する動きや法案提出の動きを見せている。

しかし、日本政府はあくまで、ビットコインを暗号資産として扱うことを明らかにした格好だ。(提供:月刊暗号資産