コロナ倒産、累計1,500件超 経営者が利用できる制度を解説
(画像=naka/stock.adobe.com)

新型コロナウイルスの感染拡大により、経営者にとって倒産が他人ごとではなくなりつつある。この記事では、企業における倒産の意味や破産との違い、コロナ禍の倒産情報などについて解説する。倒産に備える制度にも触れているので、万が一の事態を想定して把握しておいてほしい。

目次

  1. 企業の倒産とは
    1. 倒産の具体的なケース
    2. 倒産と破産の違い
  2. コロナ禍の企業倒産情報について
    1. 企業の倒産件数は歴史的な低水準
    2. 新型コロナ関連倒産が増加傾向
    3. 業種別の倒産件数
  3. 企業の倒産に備える制度
    1. 制度1.中小機構の経営セーフティ共済
    2. 制度2.日本政策金融公庫の取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)
  4. 取引先企業の倒産に備えておこう

企業の倒産とは

そもそも「企業が倒産した」とは、どのような状態なのだろうか。

倒産は一般的に、業績不振によって債務の返済ができず、事業を継続できない状態をさす言葉として使われている。

倒産には大きく分けて法律上の倒産と事実上の倒産の2つがある。

法律上の倒産には、破産・特別清算・民事再生・会社更生がある。事実上の倒産は、中小企業で事業活動が停止して再開する見込みがなく、賃金支払能力の欠如を労働基準監督署長が認定した場合をさす。

参考:「企業が倒産したこと」とはどういうことですか。(厚生労働省)

倒産の具体的なケース

以下のケースのいずれかに該当する場合を倒産と呼ぶことが多い。

・銀行取引停止処分を受ける
・内整理する(代表が倒産を認めた時)
・裁判所に会社更生手続開始を申請する
・裁判所に民事再生手続開始を申請する
・裁判所に破産手続開始を申請する
・裁判所に特別清算開始を申請する

倒産は企業を清算(消滅)させる清算型と、事業を継続しながら債務弁済する再建型に分けられる。

倒産と聞くと全ての事業が終わり、企業が消滅するイメージを持つかもしれない。しかし、再建型であれば企業は消滅せずに事業は継続する。

倒産と破産の違い

一般的に倒産と破産は同義のように扱われることもあるが、正確には定義が異なる。倒産という言葉自体には法的な定義がないが、破産手続は破産法という法律で以下のように定められている。

第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。

引用:破産法(e-Govポータル)

なお、破産法の定義は以下の通りだ。

第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

引用:破産法(e-Govポータル)

破産は、清算を目的とした法的整理の手段だ。一般的には、倒産したといわれる企業が、破産手続をしていないケースも想定される。

したがって、破産した企業は倒産しているといえるが、倒産した企業が必ずしも破産しているとはいえない

コロナ禍の企業倒産情報について

新型コロナウイルスによる影響で休業を余儀なくさせられたり、売上が大きく落ちていたりする報道を目にする機会は多い。コロナ禍の倒産情報を確認してみよう。

企業の倒産件数は歴史的な低水準

2020年(1〜12月)における全国企業倒産(負債総額1,000万円以上)は、件数が7,773件(前年比7.2%減)、負債総額が1兆2,200億4,600万円(同14.2%減)だった。

2020年度(2020年4月〜2021年3月)では、件数が7,163件(前年度比17.0%減)、負債総額が1兆2,084億1,100万円(同4.4%減)だった。

新型コロナウイルスによる影響で倒産件数が大幅に増えていると思いきや、どちらも前期に比べて、大幅に減少している。

2020年の集計では、1971年以降の50年間で、バブル期の1989年(7,234件)に次ぐ4番目の低水準だった。2020年度の集計では、1971年度以降の50年間で、1990年度(7,157件)に次ぐ4番目に低い水準となった。

なぜコロナ禍において、倒産件数が歴史的な低水準にとどまっているのか。

大きな理由は緊急避難的な資金繰り支援策だ。日本政府はコロナ倒産を防ぐべく、資金繰り支援策を強化している。この資金繰り支援策によって2020年7月から倒産が抑制され、その傾向は9カ月にわたって連続している。

参考:
2020年の全国企業倒産7,773件(東京商工リサーチ)
2020年度の全国企業倒産7,163件(東京商工リサーチ)

新型コロナ関連倒産が増加傾向

一方で新型コロナウイルス関連の倒産も存在する。2020年では累計792件、2020年度では1,148件だった。

2020年1月では、日本において新型コロナウイルス関連の自粛が徹底されておらず、2020年1〜3月は緊急事態宣言も発令されていなかった。

したがって、相対的に傷が浅く済んだ2020年1〜3月を含む2020年の集計のほうが、倒産件数が少なかった理由だろう。

また、2021年2月から3カ月連続で新型コロナウイルス関連の倒産件数が100件を超えている。増加ペースが高まっている結果を見ると、2020年は何とか持ちこたえてきた企業がついに倒産してしまった事例が予想される。

2021年3月における新型コロナウイルス関連の倒産件数は151件発生し、2021年2月の114件を抜いて月間最多を更新した。

2021年4月下旬、4都府県に3回目の緊急事態宣言が発令されており、今後も新型コロナウイルス関連の倒産件数の増加が懸念される。

参考:
2020年の全国企業倒産7,773件(東京商工リサーチ)
2020年度(令和2年度)の全国企業倒産7,163件(東京商工リサーチ)
全国企業倒産状況(東京商工リサーチ)

業種別の倒産件数

2021年6月3日に発表された新型コロナウイルス関連倒産の集計によると、新型コロナウイルス関連倒産(法人および個人事業主)は、全国で1,560件発生している。業種別の件数は以下の通りだ。

・飲食店(262件)
・建設・工事業(151件)
・ホテル・旅館(90件)、
・アパレル小売(77件)
・食品卸(75件)
など

飲食店やホテル・旅館はコロナ禍で業績が低迷することを想起しやすいが、建設・工事業やアパレル小売など幅広い業種にまで新型コロナウイルス関連倒産が広がっている

参考:新型コロナウイルス関連倒産(帝国データバンク)

企業の倒産に備える制度

世間で倒産件数が減っていたとしても、いつ取引先が倒産して自社に影響を及ぼすかわからない。経営者としては取引先の倒産に対する備えを万全にしておきたい。ここからは、倒産に備える制度について解説する。

制度1.中小機構の経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ制度だ。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、昭和53年4月にスタートした。2020年3月末の時点で約51万の企業や事業者が加入しており、共済金の貸付実績は累計で約27万件、約1兆9,000億円となっている。

メリット①:無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入れ可能

共済金貸付額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額となる。

ただし、夜逃げによる取引先の倒産では借入れできない。

メリット➁:取引先の倒産後すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産して売掛金などの回収が困難になった場合、事業者との取引確認が済み次第すぐに借入れできる。

メリット➂:掛金の税制優遇措置が受けられる

掛金月額は5,000円~20万円まで選択可能であり、増額・減額もできる。掛金は確定申告の際に、損金(法人の場合)や必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、節税効果もある。

掛金は総額800万円まで積み立てられ、前納することも可能だ。

メリット④:共済契約を解約した場合は解約手当金が受けとれる

自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納めれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めれば掛金全額が戻る。納付期間が12カ月未満の場合は掛け捨てとなる。

制度2.日本政策金融公庫の取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)は、取引企業が倒産したときのための資金貸付だ。日本政策金融公庫が行っており、国民生活事業と中小企業事業に分かれている。

【国民生活事業】

国民生活事業では、取引企業の倒産により経営が困難になった人に向けて運転資金の貸付を行っている。具体的には、以下のいずれかに該当する人が対象だ。

・倒産企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する人
・倒産企業に対する取引依存度が20%以上である人
・倒産企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する人
・倒産企業の債務を保証している人
・倒産企業の設置する商業施設に入居し、倒産の影響を受けている人あるいは影響を受けるかもしれない人
・倒産企業から受注した商品や役務などが倒産の影響で取り消された人

融資限度額は別枠3,000万円、返済期間は8年以内(うち据置期間3年以内)、利率(年)は日本政策金融公庫が定める基準利率、担保・保証人は応相談となっている。

【中小企業事業】

中小企業事業では、取引企業の倒産により経営が困難になった人に向けて、緊急に必要な長期運転資金の貸付を行っている。具体的には、以下のいずれかに該当する人が対象だ。

・倒産企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する人
・倒産企業に対する取引依存度が20%以上である人
・倒産企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する人
・倒産企業の債務を保証している人
・倒産企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるかもしれない人
・倒産企業から受注予定の商品や役務などが倒産で取り消された人

融資限度額は直接貸付と代理貸付を合わせて別枠1億5,000万円、返済期間は運転資金として8年以内(うち据置期間3年以内)、利率(年)は日本政策金融公庫が定める基準利率、担保・保証人は応相談となっている。

直接貸付において一定の要件に該当する場合、経営責任者の個人保証が必要だ。

取引先企業の倒産に備えておこう

この記事では、企業における倒産の概要、破産との違い、コロナ禍の倒産状況などについて解説してきた。

新型コロナウイルスによる影響で倒産数が大幅に増えていると思いきや、緊急避難的な資金繰り支援策によって大幅に減少している。

しかし、単月の推移を見るとコロナ倒産は確実に増加している。自社の資金繰り管理はもちろん、万が一取引先が倒産した際の備えを進めておこう。

文・菅野陽平(ファイナンシャルプランナー)

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