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不動産相続のプロセスとその手続き

相続手続きは、ケースによって異なるさまざなものがあります、その中には何時までに手続きしないと無効になってしまうような厳格なものもあり、何時でもかまわないものもあります、しかし、相続人にとって重要なものとそうでないものがあるわけではなく、すべて重要な手続きであることに代わりはありません。

ただ、期日が定められているものは、これを守らなかったことにより、大きな利益を失う(或いは損をする)ことがありますし、期限がないものでもほっておくことにより、他の大切な手続きに支障を来たすこともありますから、充分注意して進めなければなりません。

まず、全体の流れを頭に入れておく事が肝要です、それをこれから順次解説させて頂きますが、大切な期日のキーワードとして3ヶ月を念頭に入れておくとよいと思います。この期日の基準は、相続の発生したことを知った日の翌日になります。

例えば期限が3ヶ月に該当するものに「相続放棄手続き」がありますが、これは、3ヶ月間の熟慮期間が設けられているといった意味のもので、ただ漠然と過ごすためのものではありません。いろいろ準備もありますから、予定を立てて進めることも必要になるでしょう。


遺産相続には3つの形態がある

相続には三つの形態があり、相続人は事情により

一般相続
相続放棄
限定承認

を選択することができます。

一般相続は、被相続人が残した財産あるいは負債を相続人が引き継ぐもので、ほとんどの場合これにあたるでしょうから、本論の解説は、ほとんどが一般相続のために割かれたものになっていますので、ここでは、他の二つについて、簡単に触れておくことにします。

相続放棄とは負債を含む相続財産のすべてを放棄することを言います。相続すべき財産が沢山あってもそれ以上に負の財産があると相続する人は、そのために借金を抱えてしまうことになります、このようなケースでは相続放棄の書類を家庭裁判所に提出することにより、放棄することができます。これが相続放棄です、裁判所に届ける期日は相続が発生したことを知った次の日から数えて3ヶ月以内と定められており、これを過ぎると受け付けられなくなりますので、くれぐれも注意しなければなりません。

限定承認を行う理由は、相続放棄のときと同じように、相続することにより不利益を被るような状態のときに、相続財産で賄える範囲で負債を整理し、不足する分について相続放棄するというものです。届出の期限は相続放棄と同じです。


遺産分割協議と遺産分割協議書


遺産分割協議は、その名のように相続財産の配分を話し合うものですから、予め次の準備をしておくことが大切です。

ⅰ 遺言書の有無

ⅱ 相続財産(負の財産)リストの作成

ⅲ 相続人(代襲相続人)調査

ⅳ 被相続人に関する調査

□ 遺言書の有無

遺言書のある相続は、遺留分減殺請求などの特別なケースを除き、これに従って相続を進めて行くことになります。(遺留分減殺請求とは、遺言により法定相続人以外の人に対して遺贈がある場合に、その額や財産が一定の範囲で減額できるもので家庭裁判所に申し立てること)

財産リスト例

遺産の種類

通帳・証券番号

種 類

所在等(銀行名・銘 柄)

数量株数等

金額(評価額)

現   金

-

500,000

預   金

3695821

普通預金

□□□銀行    支店

1,000,000

証   券

362541

株  券

日立製作所     番号

1,000株

10,000,,000

負   債

住宅ローン

○×銀行

△5,000,000

動産不動産

種  類

地番・型番等

面    積

土  地

宅   地

○○区△△町1-10-5

300㎡

25,000,000

建  物

居   宅

木造瓦葺2階建

150.23㎡

5,000,000

物  品

車  両

乗用車

トヨタ レクサス 型式

3,000,000

調査した遺産リストを整理しておくと遺産分割協議書を作成する資料となり便利です。

負の財産を含む相続財産のすべてを一覧にしておくと、相続人は状況を詳しく把握することができますので、作っておくとよいでしょう、このリストは遺産分割協議書を作る際の資料にもなりますから、一つ一つの財産が特定できるように詳しく記入すことが必要です、例えば銀行預金なら銀行ごとに記入し、種類、通帳番号を入れるなど。 不動産は番地・面積・地目などを一つの地番ごと


被相続人(代襲相続人)調査

相続人となる人は次の人たちです。

ⅰ 配偶者、子、前妻の子或いは他に認知されている子、胎児、養子
ⅱ 前項の子で、すでに亡くなっている場合、その子(代襲相続人)
ⅲ 前ⅰ、ⅱ項に該当する者がいないとき、被相続人の血族1親等(相続人の父母)2親等(同兄弟)の順に相続人となる。

□被相続人に関する調査
相続財産を登記するときなどには、被相続人に隠れ相続人となり得る人が他にいことを証明する必要があります。そのため生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。

□ 遺産分割協議
一般には、被相続人の残した財産を相続人がどう分けるかの協議を行うものです。

□ 遺産分割協議書
遺産分割協議によって決められた相続財産について、どの財産を誰に分与するのか、その財産がはっきりと特定される形で書く必要があります、後々問題が起きないようにしておかなければなりません。

そして、これが相続人全員が承諾したものであることの証として、書類の最後に全員が記名し実印を押します。一人でも欠けていると無効となってしまいます。持ち回りで印鑑を押してもかまいません。

遺産分割協議書には、銀行預金関係名義変更を初めとした後の手続きに必要なものです、印鑑証明書と一緒に大切に保管しておかなければならないものです。


配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記(1)(2)の金額のどちらか多い金額までは、相続税はかからない制度のことです。
(注)この制度の対象となる財産には、仮装または隠蔽された財産であってはなりません。

(1)  1億6千万円
(2)  配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるもの。

この適用を受けるための条件として留意していただきたいのは、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない財産は対象になりません。ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出しておくことにより、この期間に分割をすれば対象になります。

手続きに関しては、税額軽減の明細を記載した相続の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本、遺言書写し、遺産分割協議書写し、など、配偶者が取得した財産がわかる書類を添えて提出します。遺産分割協議書には、相続人すべての印鑑証明書がついていますから、その写しも一緒に添付することになります。


登記手続き

相続財産が不動産の場合は、名義変更の登記を行いますが、特別期限が設けられているものではありません、相続税を納税するために売却を予定している不動産ですと遺産分割協議書により、新しい所有者が証明できれば、売買は可能です。

分割協議は整ったものの名義変更のための登記がいつまでもほっておかれるケースが多く見られ、そのうち、相続した人も亡くなってしまっているようなことも少なからずあり、そうなると次の相続のとき、大変になります、年月がたつほどそれに慣れてしまって10年20年も無登記のままになっているケースもあります、相続手続きが済んだらなるべく速やかに手続きをしておくことをお勧めします。


相続手続きは相続税の納税をもって終結

一連の相続手続きが済んで相続税の申告納付を終えることにより一連の作業は終結となります、申告・納税は相続の始まった翌日から起算して10ヶ月以内となっており、申告と納税は原則同時に行うようになっています。

一見期間に余裕があるように見えますが、相続額が大きくなると、納税のための原資捻出も大変でしょうし、財産の処分を考えなければならないこともあるでしょうから、そう余裕のあるものではないかも知れません。

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