信託のしくみと家族信託

信託には、財産を持っている「委託者」、信託により財産を預かる「受託者」、そして預けられた信託財産から利益を受ける「受益者」といった関係者がいます。委託者が信託契約または遺言などで委託者に財産を移転し、委託者がその財産の管理と運用を行って受益者に信託利益の給付を行います。信託財産の所有者は受託者ですが、信託財産によって生じる経済的な利益は受益者のものとなります。

もともとは免許を持つ信託銀行や信託会社が受託者となって、信託財産を管理・運用してきましたが、平成19年の法改正によって、家族に託す相続の新しい形「家族信託」も可能になりました。家族信託では贈与への活用、遺言への活用、事業承継への活用といった活用の仕方があります。次でそれぞれ詳しくみていきたいと思います。