平成18年に80年以上改正されてこなかった信託法が見直されました。この法改正により、家族でももっと身近に信託を利用して財産管理を行い、相続に活用できるようになりました。信託は、贈与、遺言、事業承継等へ活用できます。信託は、財産管理契約と、後見制度と遺言の良いとこ取りをした機能がありますので、うまく活用すればメリットは様々に受けられるでしょう。
信託と相続~お子さんやお孫さんのための信託活用~
大正11年に制定された信託法は、その後80年以上も実質的に改正されませんでしたが、平成18年に見直しが決まり、翌平成19年に新しい信託法案が施行されました。社会や経済情勢の変化に伴い、多様化する信託の活用目的に対応する必要が背景にはありました。もともとの信託法は、制定当時の悪徳業者を規制する、社会秩序を目的とした法律でした。
近年は少子高齢化社会において高齢者や子女の扶養といった問題や、企業の資金調達の面から、受託者の義務を緩和する柔軟なルールを求める声が高まり、法改正へとつながりました。利益を得る目的で反復継続して受託しなければ、受託者に信託業の免許は必要なくなりました。これにより家族でも信託を利用して財産管理を行い、相続に活用できるようになりました。今回はこの新しい信託法で活用できる様々なメリットについて解説していきたいと思います。