本記事は、川﨑公司氏の著書『この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています
被相続人に負債があった場合
被相続人に借金や保証債務、滞納する税金などがあった場合、マイナスの財産(負債)として、相続することになります。負債は相続分に応じて分割されるので、基本的には遺産分割協議の対象外です。
しかし、遺産分割協議を進める際、負債を無視して進めるわけにはいきません。
まず、被相続人の負債を把握したら、「その負債は存在しているのか」という点を精査する必要があります。たとえば住宅ローンの場合、団体信用生命保険(団信)に加入していることが多く、保険金でカバーされるのが一般的です。保証債務には相続されるものと、されないものがありますし、そもそも時効で債務が消滅する可能性もないわけではありません。
こうした調査を経て、やはり被相続人の負債があるのを確認できたら、その負債をどうするかを決めます。具体的には、負債の相続を承認するか、相続放棄をするかを選択します(図表4−8)。
(1)承認
相続人は、相続放棄をするのであれば、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に行わなくてはなりません。通常、被相続人の財産や負債は、各相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。これを「単純承認」と言います。単純承認をした場合、債権者から支払いを請求されると、法定相続分に相当する借金額については返済を拒むことはできません。
しかし、相続放棄をすることで、返済義務から免れることができます。相続を放棄すると、初めから相続人でなかったことになり、被相続人の権利も義務も一切引き継ぎません。
被相続人の1,000万円の借金を、妻と2人の子どもで引き継いだ場合で考えましょう。
債権者から支払いを請求されると、妻は500万円まで、子どもは1人あたり250万円までの支払いを拒むことはできません。法定相続分に従って、各相続人が借金を返済することになります。
ところが、妻が相続放棄をすると、妻は相続人でなかったことになり、自らが支払う500万円の返済義務を免れます。一方、妻が相続放棄したのに子どもがしなかった場合、子ども2人で1,000万円、つまり1人あたり500万円の借金の返済義務を負うことになります。
一方、「限定承認」とは、遺産に含まれるプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も承継する承認方法です。
被相続人に借金があるかもしれないものの、正確にいくらあるのかが判明しがたい場合は限定承認をするのが有効です。のちに莫大な借金が判明したとしても、プラスの財産を超える部分については返済の必要はありません。
ただし、限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があることに注意が必要です。相続人に1人でも反対する人がいたり、連絡のつかない人がいたりする場合は、限定承認はできません。
(2)相続放棄
ここからは、相続放棄と限定承認を合わせて「相続放棄等」として説明を進めます。
相続放棄等をするには、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きをします。単にほかの相続人に相続権を譲渡したり、相続しないことをほかの相続人との間で約束したりするだけでは相続放棄等をしたことにはなりません。
たとえ遺産分割協議書に、「相続放棄等をする」といった文言を書いても法律上は無効です。手続きを怠ると、自動的に単純承認したものとみなされます。
このように、相続放棄等は遺産分割協議とは異なる手続きです。遺産分割の期限はないからといってのんびりせず、手続きの期限を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
なお、被相続人に借金があることを相続人が知らず、しばらく経ってから借金を有していたことが判明することも珍しくありません。このような場合、借金があることを知ってから3カ月以内であれば、相続を放棄することによって返済義務から免れることが可能です。もっとも、調査すればすぐに借金が判明したにもかかわらず、通常行うべき調査を怠っていたに過ぎない場合には、相続放棄が認められない可能性もあるので注意してください。
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