将来もし自分が認知症になったら、自分の財産はどうなるのだろうかと漠然とした不安を抱えている人は少なくありません。財産の管理や契約などにおける判断能力を失ってしまったら、たとえ身内であっても自分の意に沿わない財産の相続や処分をされてしまうのではないかと思うと、不安は尽きないでしょう。
そこで本記事では、自分が判断能力を失ってしまった場合であっても財産を守ることができる、成年後見制度について解説します。この制度について今のうちから知っておくと将来の不安を解消できるので、家族など財産の取り扱いに関わる人全員でマスターしておきましょう。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症もしくはそれ以外の知的障害や精神障害などによって判断能力を喪失した場合に、後見人に財産の管理などを任せられる国の制度です。
財産の管理だけでなく、福祉サービスのサービス事業者との契約といった権利関係全般を任せられるため、本人が判断能力を喪失している場合であっても不利益を回避できます。
財産の管理やさまざまな契約、さらに遺産分割の協議といった高度な判断が求められる場面すべてに適用されるため、信頼できる人を後見人に任命しておくと本人の財産や権利が守られます。
2種類ある成年後見制度
成年後見制度には、2つの制度があります。その2つとは「任意後見制度」と「法定後見制度」です。それぞれに目的や権限、成年後見人を選任する方法や時期に違いがあるので、1つずつ解説していきましょう。「どちらが自分のケースに適しているか」「自分の意向を反映しやすいか」を意識していただくと理解が深まりやすいと思います。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、将来認知症などになってしまうリスクに備えて成年後見人となる人を決め、その後見人にどこまでの権限を担ってもらうかを決めておくのが任意後見制度です。
法定後見制度との大きな違いは、本人が十分な判断能力を有している時に本人を交えて手続きをすることです。「事前の備え」なので本人の意向を反映しやすく、成年後見制度を利用するのであれば、可能な限り選択したい制度です。
なお、本人に判断能力がある時に行った契約などについては、本人が判断能力を喪失した後であっても後見人が勝手に解約したり取り消したりすることはできません。この部分でも任意後見制度は本人の権利を守りやすいメリットがあります。
法定後見制度
十分な判断能力を喪失してしまった人に代わって、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人への支援をするのが法定後見制度です。任意後見制度との最大の違いは、後見人を本人ではなく裁判所が選任することです。
法定後見制度には、3つの制度があります。その3つは、「後見」「保佐」「補助」です。それぞれの対象や役割、概要について一覧表にまとめました。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象 | 判断能力を日常的に喪失している人 | 判断能力をほぼ喪失している人 | 判断能力が不十分な人 |
後見人の権限 | 財産の関するすべての法的行為 | 申し立ての範囲内 | 申し立ての範囲内 |
後見人が取り消せる行為 | 日常生活に関すること以外すべて | 借金や訴訟、相続、建築などに関する行為 家庭裁判所の審判によって認められた行為 | 借金や訴訟、相続、建築などに関する行為 |
申し立てをできる人 | 本人、配偶者、4親等内親族、市民後見人、専門職など |
この一覧表を見ると、左にある制度ほど本人が著しく判断能力を失っており、成年後見人の役割や権限が大きくなっていることが分かると思います。最も本人が判断できない場合に用いられるのが後見で、それに準ずる場合は保佐、そして辛うじて本人が判断能力を有している場合は補助を活用するのが一般的です。
なお、法定後見制度では本人や身内などに加えて市民後見人といって専門的な後見人の研修を受けた地域の人や、法律もしくは福祉の専門家なども成年後見人になることができます。ただしこれらの人たちは「他人」なので、家族や親戚などに適任者がいない場合に限られます。
元気なうちにやっておきたいこと
任意後見制度と法定後見制度についてそれぞれの概要や特徴などを解説しましたが、ここでひとつお感じのことがあると思います。それは任意後見制度を用いたほうがはるかにスムーズで有利であるという事実です。
可能な限り任意後見制度を選択して本人が納得できる人を後見人として選任し、後見人を任された人が本人の介護も含めて責任をもって財産管理をする形が望ましいでしょう。そのためには、本人が元気で十分な判断能力を有している時にこの制度を理解し、しっかり話し合っておくことが重要になります。
遺言書についても同じことがいえますが、本人が亡くなる、もしくは判断能力を失う話というのは「縁起でもない」と受け取られることが多く、どうしてもタブーになりがちです。「縁起でもない」「財産を狙っているのか」と本人が気分を害したり疑心暗鬼になってしまったりしてしまうこともあると思いますが、この問題を先送りにしたまま認知症を発症してしまうと最終的には本人の不利益につながりかねません。
法定後見制度では成年後見人を本人ではなく家庭裁判所が選任するため、本人および親族の意向が反映されにくい可能性もあります。
利用者のほとんどが法定後見制度
以下は、厚生労働省が発表した「成年後見制度の利用者数の推移(平成28年〜令和3年)」のグラフです。
調査対象である6年間、成年後見制度の利用者数は常に緩やかな右肩上がりとなっていることが分かります。高齢化社会が本格化するなか、高齢になって判断能力を喪失した人の権利を守る必要性が高まっていることも浮き彫りになっています。
この事実に加えて注目したいのが、「任意後見」の部分です。圧倒的に多い「成年後見」に対して任意後見制度を利用した人はごく少数です。全体の数値は20万人台で増え続けているのに、任意後見制度の利用者はおおむね2,000人台で横ばいです。
このように成年後見制度を利用している人のうち、選択することが望ましい任意後見制度を利用できている人は圧倒的に少ないのが現状です。やはり、先ほどの解説にあったように判断能力が十分なうちに将来の話をすることには抵抗を感じる人が多いのかもしれません。
また、同レポートでも任意後見制度の利用促進が課題であると結論づけられています。
成年後見制度の手続きについて
成年後見制度の利用においては、それぞれの人の事情が深く関わります。そのため一律に誰に対しても同じ取り組みが最適とは言い切れないため、実際に利用を検討するにあたっては地域の相談窓口を利用することをおすすめします。
相談先には市区町村役所の窓口や地域の社会福祉協議会、地域包括支援センター、相談支援専門員、権利擁護センター、成年後見センターなどがあります。その他に、法的な権利保護などに関連する事柄は日本全国の法テラスや弁護士会、司法書士会などでも相談が可能です。相談窓口はとてもたくさんあるので、できるだけ早い時期に専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
(提供:Incomepress )
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