新事業を行う際は、会社へ出資するのと反対にこれまで携わっていた事業から身を引くことになり「会社へ出資したお金の返還を求められる」と考える人もいるかもしれない。しかし結論からいえばNO。出資金は返還されないお金である。本記事では、わかっているようで実は知らない人も多い出資金返還義務の有無や対処方法などについて解説していく。
目次
出資金とは? 返す? 返さない?
事業を運営するうえで必要とされる資金を個人や法人が提供するお金が出資金だ。例えば、創業するにあたり創業者あるいは創業メンバーがお金を出し合うケースは多いだろう。このお金(出資金)を元手として創業手続きをはじめ事業活動を行うのが一般的だ。ただ事業形態(運営体)によって出資金の取り扱われ方が異なる。
本記事では、株式会社における出資金について説明していくが、その前に「株式会社」「それ以外(協同組合等)」の2つに分けて出資金の取り扱いを簡単に説明しておく。
株式会社の出資金
株式会社の場合、出資金は資本金や資本準備金として経理処理される。つまり出資されたお金は、会社の資本金となり会社に帰属する仕組みだ。詳しくは後述するが、資本金となった出資金は出資者に返還されることはない。
協同組合等の出資金
株式会社以外では、以下のような協同組合等への出資が代表的だ。
- 中小企業事業協同組合
- 労働者協同組合
- 農業協同組合(農協)
- 消費者生活協同組合(生協) など
それぞれに加入資格や基準はあるが、出資金を支払うことで各協同組合等へ加入できる。つまり協同組合等の出資金は、組合員となるために支払う必要があるという性格のものだ。もちろん株式会社と同様に協同組合等の出資金も組合の事業運営に利用されるお金ではある。
それでも株式会社とは法規制が異なっており、脱退時や事業休止などのやむを得ない事情がある際には、それぞれに準拠する法に基づき返還するケースが多い。
出資金を返す必要がないのはなぜか
株式会社では、出資金が資本金となることはすでに述べたとおりだ。会社側は、出資を受けた見返りとして自社株を発行し、出資者へ自社株式を提供する。「お金」から「株式」という形に変わるとはいえ、出資を受けた時点で会社は出資者に対して見返りを提供しているため、後日あらためて出資金を返還することはない。
また出資者は、株主となることで当該会社の経営参加権や配当金請求権などといった株主としての権利や経済的利益を得ることになる。ここで出資と混同されやすい「融資」にも触れておこう。どちらも事業運営のための資金を調達する方法として一般的に利用されているが、融資は「借りたお金」であり、出資金とは異なり会社のものとはならないお金だ。
そのため借りた会社は返済義務を負い、融資した側は債権者として返済を受ける権利を持つ。