令和6年能登半島地震の激甚災害指定に伴い、国は2024年1月 11日に災害救助法適用地域で被災した中小企業を対象とする「中小企業信用保険の特例措置」および「日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ」の政令を閣議決定。同日に公布・施行した。
中小企業信用保険の特例措置
「中小企業信用保険の特例措置」は、災害救助法適用地域で罹災証明を受けた中小事業者を対象とする特例措置である。被災した中小事業者が、事業再建資金の借入時に一般信用保証やセーフネット信用保証とは別枠の信用保証を利用できる。保証限度額は、以下のとおりだ。
日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
「日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ」も、災害救助法適用地域の市区町村長等から罹災証明を受けた中小企業への特例措置である。日本政策金融公庫では、令和6年能登半島地震災害救助法適用地域で被災した中小企業を対象に災害復旧貸付を行う。その特例措置として貸付期間5年以内の貸付利率を基準利率より0 .9%引き下げる。概要は、以下の通りだ。
・貸付金の使途
運転資金または設備資金
・貸付限度額
中小企業事業:別枠で1億5,000万円
国民生活事業:各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円
・貸付金利基準利率(2024年1月4日現在)
中小企業事業:1.20%、国民生活事業:1.20 %
・特例措置(金利引下げ)
1,000万円を上限とする5年以内の貸付について貸付後3年間は上記基準利率から0.9%引き下げた利率が適用される。
以上の特例措置は、災害救助法適用地域(石川、新潟、富山、福井4県の47市町村) で罹災証明を受けた中小企業が対象となる。オンラインで罹災証明書(罹災証明の書類)を申請できる市町村も多いため、特例措置を受けたい事業者は1日も早く罹災証明書や特例措置の申請を行ってほしい。
文・大岩楓(AFP)