台風の備えは万全でしょうか? 今年はまだ上陸していませんが、やはり気になりますよね。
異常気象は世界のどこかで毎年のように発生しており、地球レベルで自然災害のリスクが高まっています。日本では今年の夏は猛暑という予報が出ていますね。ゲリラ豪雨による水害、土砂崩れ、落雷にも充分注意が必要でしょう。
自然災害から自分の財産を守るには損害保険。つまり、火災保険が有効です。
水漏れ、盗難など、火災保険には幅広い補償がある
火災保険は、火災に対する補償だけではありません。火災はもちろん、水災、落雷・破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、水濡れ、汚損・破損、盗難にも対応しています。つまり、火災保険は不測の事態に幅広く対応している保険なのです。
余談ですが、地震や地震が原因で起こった火災、津波などは対象外となります。地震に対応しているのは地震保険だけです。
さて、話を戻しましょう。火災保険は、トイレの排水が詰まって水浸しになり被害が出た、という場合は「水漏れ事故」として補償されます。マンションなどの下の階にまで被害を与えた場合も「損害賠償」として下の階の被害に対して保険金が支払われます。下の階の人も、自身で加入している火災保険で対応できますが、上の階の「損害賠償」と両方から支払われるわけではありません。どちらか一方からの支払になります。
問題はせっかく火災保険に入っていても、その特性を充分に活かされていない場合が少なくないことです。
家が焼失しても保険金を受け取れないの?
火災保険の対象は、建物と家財の2つに分かれています。住宅を購入するときに加入する火災保険は、建物だけ契約することが多いのをご存知でしたか? 理由は金融機関では住宅ローンの契約時に火災保険に入ることが「必須」になっているからです。
なぜ、「必須」なのでしょうか。金融機関が親切だからでしょうか?
違います。保険金の受取人は金融機関だからです。
住宅ローンの担保は住宅です。その住宅が火事になって焼失すると、担保も消失することになり、貸したお金が回収できなくなります。そのような事態に備えるために、金融機関を受け取りとした火災保険が必須となります。不測の事態が発生したとき、金融機関が保険金を受け取ることで、ローンは帳消しとなるわけです。
もちろん、住宅ローンの契約者がお亡くなりになっても団体生命保険に加入しているので、金融機関は死亡保険金を受け取って、住宅ローンを帳消しにします。
加入者が保険金を受け取れる家財保険
しかし、読者のみなさんが住宅を購入して、火災で家を消失したのに自分たちが保険金をもらえないのは困りますよね。その問題を解消するのが、家財保険です。家財保険を契約をすると、家財を消失した分の保険金を受け取ることができます。賃貸も同じく、家財保険からしか保険金を受け取れません。
実際には住宅ローンを組んで家を購入する際に、家財をつけ忘れていることが多いのです。いま加入している火災保険に家財保険が付いているのか、確認することをお勧めします。損害保険は、加入したあとでも特約を追加することができますからね。