派遣社員のメリットはいくつかあるが、複数の仕事ができる、自分のライフスタイルに合わせられるということがある。筆者は税理士事務所を開業した当初、派遣社員もしていた。夢をかなえるため、資金を稼ぐため私は派遣社員の道を短期間選んだのだ。
保育園の待機児童問題が大きく取り上げられているが、女性の中には、時間の都合がつかないことから正社員ではない働き方を余儀なくされている人もいるだろう。もともと正社員だと最初は嫌かもしれない。実は筆者も同じ思いだったので十分気持ちは分かる。
しかし、そこはチャンスの時期でもある。育児しながら色々学ぶきっかけにもなる。起業することもできる。そんな派遣社員の道を一度考えてみてはいかがだろうか。
夢・目標をかなえるための時間ねん出
当事務所が顧問をしている事務所では、経理担当者が派遣社員だ。その方は素敵な夢を持っている。彼女は明確な目標があって派遣社員として働いているという。その夢までは教えてもらっていないが、その夢のための活動は平日の昼間や土日が多いことから、週4日勤務で週1日は平日の昼間に休みが取れる事、予定によっては勤務日が変更できることから、「その目標を達成する為にどの様な働き方が一番合うのかを建設的に考えた結果」として派遣社員という道を選んだという。
またある講演に参加した際、某有名起業の専務が話していたところでは、ある企業の社長が、創業時に資金繰りのために週3日派遣社員として働いていたという。会社の事業をやりながら、週3日派遣会社で働くのは大変だっただろうが、「週3日働くことによりお金の心配は退くことができ、他の曜日を全て事業に専念することができた」と話していたという。
こういう働き方ができるのが派遣社員のメリットといえるだろう。具体的には大きく3つに分類されると筆者は考える。
正社員として働くよりも休みや就業時間の融通が効きやすい。いろいろな会社で経験を積む事ができる。会社員のように副業禁止規定など一切気にする必要がない。要するに、収入も自己責任である以上、就業内容、副業もすべて自由ということである。
税金・保険はどうなるのか
正社員として働いていれば総務部が年末調整してくれるため確定申告は原則不要だが、派遣の場合はどうなのだろうか。
まず派遣先が1社だけの場合は、正社員同様登録している派遣会社にて年末在籍している場合、年末調整をしてくれる。
一方、複数の派遣先で働いている場合、正社員のように年末調整で終了というわけにはいかない。1月1日から12月31日までの一年間の収入をすべて合算する作業(確定申告)が必要となる。複数の源泉徴収票をすべて合算する必要がある。もし、入手することが困難な場合、給与支払明細書の合算でも代用できる。
個人事業主は国民健康保険に加入することになるので、社会保険に入る必要はない。その場合、派遣社員での給与は、税金(源泉所得税)以外、差引かれず手取り額が増える。
派遣社員のみの場合は、社会保険に加入する必要がある。手取額は減るものの会社が2分の1負担してくれるため、国民健康保険料よりもお得ということになる(もちろん扶養の範囲であれば、もしくは、健康保険法・厚生年金法の法定労働時間内であれば社会保険に加入する必要はない)。
近年は副業OKという会社が増えてきている。その中で副業ができる環境であれば素晴らしい。しかし就業規則に副業禁止とある以上、会社では就業規則は絶対である。
税理士は「副業がばれない方法は?」という質問をよく受けるが、それ自体決めるのも、見つけるも税理士ではない(ただ不動産収入は事業に該当しないため容認している会社が多い)。
派遣社員であれば、そのような規則を気にしなくてはいいという、自分の夢の実現に利用できるのではないだろうか。
眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)