子どもの将来に備える「学資保険」。進学するタイミングや満期を迎えるタイミングに保険金を受け取ることができ、子どもの学資等に役立てることができる。だが、学資保険によってメリットを受けるのは進学時や満期を迎えるときだけではない。学資保険は年末調整の対象となるので、税金を控除することもできるのだ。
今回は学資保険の税金控除の仕組みと実際に申請する方法について紹介する。学資保険を利用している方も、これから学資保険に加入しようと考えている方もぜひ参考にしてもらいたい。
学資保険と生命保険料控除の関係とは
1月から12月までに支払った保険料の内、一定の額に対して、所得税と住民税の課税対象となる所得から控除される制度を「生命保険料控除制度」と呼ぶ。これは生命保険料だけでなく、一般生命保険料(学資保険・養老保険・終身保険等)と介護医療保険料、個人年金保険料(定期年金保険・終身年金保険等)に対して適用される。
給与所得者の場合は勤務先に「保険料払込証明書」を提出することで、控除申請を行うことができる。年間給与が2000万円を超える給与所得者と給与所得者以外の場合は、確定申告書に「保険料払込証明書」を添付して所轄の税務署に提出することで、生命保険料控除の申請を行うことができる。
税金控除シミュレーション(控除額の算出方法)
学資保険にいつ加入したかによって、計算方法と控除される金額が変わってくる。
所得税の控除額算出方法
2011年12月31日までに契約した場合は旧制度が適用される。
年間払込保険料2万5000円以下 | 2万5000円超、5万円以下 | 5万円超、10万円以下 | 10万円超 | |
---|---|---|---|---|
控除額(旧制度) | 払込保険料全額 | 払込保険料×1/2+1万2500円 | 払込保険料×1/4+2万5000円 | 5万円 |
2012年1月1日以降に契約した場合は新制度が適用される。
年間払込保険料2万円以下 | 2万円超、4万円以下 | 4万円超、8万円以下 | 8万円超 | |
---|---|---|---|---|
控除額(新制度) | 払込保険料全額 | 払込保険料×1/2+1万円 | 払込保険料×1/4+2万円 | 4万円 |
住民税の控除額算出方法
住民税に対しても、2011年12月31日までに契約した場合は旧制度が適用される。
年間払込保険料1万5000円以下 | 1万5000円超、4万円以下 | 4万円超、7万円以下 | 7万円超 | |
---|---|---|---|---|
控除額(旧制度) | 払込保険料全額 | 払込保険料×1/2+7500円 | 払込保険料×1/4+1万7500円 | 3万5000円 |
2012年1月1日以降に契約した場合は、住民税の控除額算出にも新制度が適用される。
年間払込保険料1万2000円以下 | 1万2000円超、3万円2000円以下 | 3万2000円超、5万6000円以下 | 5万6000円超 | |
---|---|---|---|---|
控除額(新制度) | 払込保険料全額 | 払込保険料×1/2+6000円 | 払込保険料×1/4+1万4000円 | 2万8000円 |
学資保険で税金控除を受けるための手続き手順
控除を受けるためには、10月~12月に自宅に郵送されてくる「保険料払込証明書」をしっかりと保管することが必要になる。2000万円以下の給与所得者は、勤務先の経理部等へ、必要書類提出期間中に「保険料払込証明書」の原本(郵送されてきたハガキ)を提出しよう。
2000万円を超える給与所得者と給与所得者以外も、年末調整で税金の控除を受けるためには「保険料払込証明書」が必要になる。翌年2月まで「保険料払込証明書」をしっかりと保管し、確定申告の書類の保険料支払い証明書を添付する部分に「保険料払込証明書」を添付して確定申告期間中に提出しよう。
少しでも保証内容が良い学資保険に加入しようと考えている方も、少しでも返戻率が高い学資保険に加入しようと考えている方も、無駄な出費を減らしたいというのは共通した思いなのではないだろうか。無駄な出費を減らす近道として、控除を受けられるものは少しでも受けて節税することを挙げることができる。保険料払込証明書を提出するだけで簡単に控除が受けられるので、ぜひ忘れずに書類を提出するようにしよう。
もちろん1回の控除額はそこまで大きなものとは言えない。だが、学資保険は約20年間支払うものであることを考慮すると、トータルでかなりの額を節約することができる。