確定申告は、書類を準備してそれで終わりではない。用意した申告書類一式を税務署へ提出しなければ、より厳密にはこれが受理されなければ確定申告は完了しない。

今回は、確定申告の用意を終え、いざ提出という段に至って困ることのないよう、税務署の開庁日や開庁時間等についてまとめた。初めて確定申告に臨む方や、毎度申告が期限ギリギリになってしまうという方は、万が一にも期限後申告となってしまわぬようこれを確認していただきたい。

税務署は休日開いていない

まず税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなっており、休日は基本的に開いていない。確定申告を含め税務に関して相談等がある場合は、できるだけ平日赴くことを心がけた方が良いだろう。

なお、「基本的に開いていない」としたのは、確定申告期間中は一部例外があるためだ。

確定申告期間は休日開庁がある

確定申告期間は例年2月16日から3月15日までであり、3月15日が休日である場合は3月16日、17日とずれ込む形をとっている。この申告期間中、一部の税務署に限っては休日でも確定申告の相談や申告書の提出を受け付けている。

例えば平成28年分確定申告期間中には、平成29年2月19日と2月26日の日曜日に限り、該当税務署において確定申告の相談・提出を実施しており、平成29年分確定申告に関しても同様の処置がとられることが予想される。

開庁時間に関係なく確定申告を提出する3つの方法

税務署は基本的に休日閉庁しており、確定申告期間中には休日開庁が実施されるものの、当日の税務署は混雑が予想されるためあまりおすすめしない。しかしながら、平日勤務している者にとって通常の開庁日に税務署へ赴くことはいささか難しいだろう。こういった場合、次の3つの方法を検討すると良い。

まずひとつは、時間外収受箱へ投函する方法である。税務署には時間外収受箱という申告書類等の受付箱が設置されており、これへ投函する方法ならば税務署の開庁時間等を気にする必要がない。

次に、郵送により提出する方法だ。この場合でもやはり、到着時に税務署が閉庁していれば時間外収受箱に投函がなされるため、開庁時間を問わず送付することが可能である。ただし、確定申告書類は信書に該当するため、税務署へ送付する場合には「郵便物」や「信書便物」として送付しなければならない。具体的には、ゆうパックやゆうメールといったサービスでは送付することができない。

もうひとつは、電子申告(e-Tax)による提出である。e-Taxならば、サーバーメンテナンス中や、一部日程を除き、税務署の開庁日や開庁時間に関係なく申告書の提出が可能だ。それだけでなく、e-Taxを利用した電子申告に関しては申告開始時期が通常の申告よりも早い。

例えば平成28年分確定申告については平成29年1月16日より申告手続きが可能となっており、早く確定申告を済ませたいという方はぜひとも利用するべきだろう。なおe-Taxの利用には事前の届出が必要となるため、確定申告時期に先んじてこれを行っておくと良い。

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告書類の提出が遅れてしまった場合、その申告は期限後申告として扱われ、一定の条件によって延滞税等の税金が課されることとなる。またそもそも確定申告を行う意思が見られず、申告義務があるにも関わらず無申告であったことが税務調査によって発覚した場合などは、延滞税に加えて無申告加算税が課されてしまう。

なお無申告加算税については、申告期限から1ヵ月以内に「自主的に」行われた申告に関しては課されないため、もしも申告の忘れに気付いたときはできるだけ速やかに済ませよう。これが申告の忘れではなく、悪質な隠匿であると認められた場合にはより重い罰則として重加算税が課される可能性もある。

確定申告書類の提出は早めが吉

確定申告書類は、可能な限り早めの提出を心がけたい。確定申告の期限を過ぎてしまうと各種罰則が課されるといったリスクがあることはもちろんだが、それだけでなく確定申告期間中の税務署は慌ただしく混雑しており、また申告者自身も落ち着いて申告が行えるとは限らない。

特に確定申告に慣れていない場合はなおさらで、申告書類の準備は思いのほか手間がかかるものである。1通の書類のために税務署等を往復することになるなどといったケースも珍しくない。ぜひ余裕を持って、確定申告に臨んでいただきたい。