固定資産を所有する者は、固定資産税を支払わなければならない。だが固定資産の所有者とは誰を指すのか、また固定資産税はいつ発生するものであるのか、理解しておられるだろうか。
相続や贈与によって固定資産の譲渡・分割を検討している方は、ぜひ今一度確認していただきたい。固定資産税の課税額によっては、その相続や贈与はかえって負担となってしまう可能性がある。
固定資産税とは?
固定資産税とは、固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して各市町村(東京都23区ないは東京都)が課税する地方税である。3年毎に更新される固定資産税評価額(課税標準額)に一定の税率を乗じることで算出され、この税率には1.4%という標準税率が定められているものの、各自治体は財政困難などといった状況に応じてこれを変動させることが可能だ。
固定資産税評価額は総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて各市町村長が決定し、固定資産税を算出する上ではこれを区分等によって調整した課税標準額が利用される。
なお固定資産税には免税点(非課税の基準)が設けられており、土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円、これを超えない固定資産に関しては非課税となる。
また固定資産税は賦課課税制度を採用しており、各自治体が評価額より計算した納税額を、納税義務者に対して納税通知書を送付するという形態であることも特徴のひとつだ。
ちなみに、この納税額や固定資産税評価額が適正であるかを判断するため、納税者は固定資産課税台帳(土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳)を縦覧することが認められている。縦覧する際や、登録された評価額等に不服がある場合などはこれの再審査等を請求することも可能であるため、固定資産の所有者は留意しておくと良いだろう。
固定資産税の課税が確定するのは?
固定資産税が課されるのはその年の1月1日で、賦課以後に売買や譲渡によって所有者の変更があったとしても、納税義務者は1月1日段階で固定資産を所有していた者だ。この所有者とは固定資産課税台帳に登録された者を指すが、一部例外もある。
例外とは、その土地が質権や100年以上の定めのある地上権目的で利用されている場合や、課税台帳に登録された所有者が不明ないし死亡している場合など。該当する際は質権者や地上権者、あるいはその固定資産の使用者を所有者とみなして課税台帳に登録及び固定資産税が課されることとなる。
固定資産税はいつ払うのか
固定資産税の支払いは年4期に分けられるが、その納税時期は各自治体によって異なる。一般的に4月・6月・12月・2月とする自治体が多いが、4月・6月・9月・12月とする場合もあれば6月・9月・12月・2月とする場合もあるなどまちまちだ。
なお固定資産税の納税通知書は、遅くとも納付期限の10日前までに送られることが定められているため、各自治体における納税時期が差し迫ったにも関わらずこれが届いていないという場合は自治体に確認しよう。年末年始等に住所の変更などがあった場合は特に注意していただきたい。
固定資産税の滞納には気をつける
納税通知書がそもそも届いていないという場合はともかく、これが届いたにも関わらず固定資産税を納付しなかった場合には、この期間に応じて延滞金が発生してしまう。また固定資産税を滞納する期間が長期に渡る場合は、督促ののちに固定資産が差し押さえられる可能性も伴う。
固定資産税は基本的に所有者の所得等に関わらず賦課される税金であるため、相続などによって固定資産を取得した場合には固定資産税の納付が困難なケースもあるだろう。その場合は、固定資産税の徴収猶予や減免といった措置が受けられないか申請すると良い。なお徴収猶予や減免措置が認められる条件とは主に次のような状態を指す。
- その土地が災害等により被害を受けた場合
- 納税者本人や同一生計を営む親族が病気あるいは負傷をした場合
- 納税者の事業が廃止・休止、あるいは著しい損失があった場合
- これに類する事実があった場合、これ以外の理由により客観的にみて固定資産税を負担する能力がないと判断された場合
固定資産税は地方税である
冒頭でも触れた通り、固定資産税は各自治体が固定資産の所有者へ賦課する地方税である。そのため、固定資産税の納付は元より徴収猶予や減免といった判断を最終的に下すのも各自治体、あるいは各自治体の長であり、その詳細も所在する自治体によって若干異なる。
固定資産税について質問がある場合は、各自治体へまずはこれを問い合わせよう。相続等によって固定資産を取得し、負担しきれない固定資産税が課せられた場合はなおさらである。徴収猶予や減免といった措置を受けるためにも、納税者自身がアクションを起こさなければいけない。(ZUU online 編集部)