固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を所有している者に対して、毎年1月1日に市町村(東京都23区内においては都)が課する地方税である。固定資産の所有者や、これから家屋等の購入を検討している方にとって、固定資産税は支払うことを避けられぬ税金だ。しかし、一定の要件を満たす固定資産については、軽減・減額措置が認められているということをご存知だろうか。
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固定資産税の税率
固定資産税には、1.4%という標準税率が定められている。一方で固定資産税は各自治体における重要な財源のひとつでもあるため、自治体が財政困難である場合などはこれを上回る税率を課することも可能だ。以前は一定の制限税率が定められていたが、地方分権・地域主権改革の一環として廃止された。
ただし、1.7%を超える税率を設定する際には納税者からの意見聴取を行わなければならない、ともされている。そのため、基本的には全国一律1.4%と考えて差し障りはないが、実際に固定資産税を算出するなどして検討する場合には、各自治体に確認した方が良いだろう。
さて、購入を検討している固定資産にかかる固定資産税や、現在所有している固定資産にかかる固定資産税について知る上では、次に挙げるようないくつかの特例措置が認められていることを把握するべきだ。
住宅用地の固定資産税軽減措置
土地にかかる固定資産税においては、固定資産税の住宅用地特例という軽減措置が適用される。住宅用地とは居住用の家屋が建築された土地、及びその周辺の土地のことで、そのうち次の要件を満たすものが対象となる。
・小規模住宅用地
200平米以下の住宅敷地。固定資産税は1/6に減免される。
・一般住宅用地
200平米を超える住宅敷地のうち、家屋の床面積の10倍までの住宅用地。固定資産税は1/3に減免される。
なおこれら住宅用地に関する特例は申告等によって適用がなされるものではないため、現在所有している土地について適用されているかなどといった心配をする必要は基本的にない。しかしながら、土地や家屋の状況に変更があった場合には速やかに各自治体へ申告しなければ適用はなされないので注意しよう。
新築の場合の固定資産税軽減措置
所有する固定資産が、次の要件を満たす新築の住宅である場合は、固定資産税の新築住宅の減額措置が適用される。
専用住宅又は併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限る
床面積の要件
・一戸建て住宅……居住部分の床面積が50平米以上280平米以下
・アパートなどの共同住宅……居住部分の床面積に、共用部分の床面積を案分して加えた床面積が50平米以上280平米以下(貸家の場合は40平米以上280平米以下)
・マンションなどの区分所有の住宅……専有部分のうち居住部分の床面積に、共用部分の床面積を案分して加えた床面積が50平米以上280平米以下(貸家の場合は40平米以上280平米以下)
それぞれの要件を満たす場合、対象となる家屋の居住部分にかかる固定資産税が1/2に減額される。期間は、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)。家屋が認定長期優良住宅である場合は5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)の間、減額措置の適用を受けることができる。
耐震建て替え・改修の固定資産税軽減措置
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、平成30年3月31日までの間に耐震改修を施した家屋を新築した場合、あるいは同期間において対象となる家屋に対して耐震化のための回収を行った場合、次のような軽減措置が適用される。
耐震化のための建替え
新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免。
耐震化のための改修
改修後の翌年度1年分について、住宅1戸あたり120平米の床面積相当分まで減免(減免額は地方によって全額の場合と1/2の場合とがある)。
バリアフリー改修・省エネ改修工事の固定資産税軽減措置
対象となる家屋に、バリアフリー・省エネ改修工事を行った場合にも減額措置が適用される。減額措置の適用がなされた場合、適用の翌年度にかかる固定資産税が1/3に軽減される。なお具体的な要件、減免税額、減額期間等については、いずれの措置も各自治体によって多少異なるため適用を受けるならばこれを確認しよう。
減額措置の適用を受ける際は手続きを忘れずに
新築、耐震建て替え、バリアフリー・省エネ改修工事、いずれの減額措置も、適用を受けるためには固定資産税減額申告書、固定資産税減免申告書などの提出が必要だ。検討段階では考慮に入れていたにも関わらず、これを申請し忘れてしまっては本末転倒である。ぜひ気をつけていただきたい。