遺産相続とは、生前贈与等を行わない限り「いつ起こるか分からないもの」である。財産を相続する可能性のある人は、いざ相続開始に際して困ることのないよう相続財産の多寡に関わらずこの手続き方法を確認しておくべきだろう。

目次

  1. 遺産相続の期限とかかる費用
    1. 相続開始より7日以内
    2. 相続開始より3か月以内
    3. 相続開始から4か月以内
    4. 相続開始から10か月以内
  2. 遺産相続の手続きの流れ(自分でする場合)
  3. 遺産相続の手続きの流れ(代行を依頼する場合)
  4. 遺産相続は相続人が行うもの

遺産相続の期限とかかる費用

遺産の相続が発生することを相続開始といい、遺産相続にまつわる手続きには相続開始から間もなく行わなければならないものも多くある。大体の流れとしては次の通りだ。

相続開始より7日以内

死亡届を死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場にへ提出する。なお被相続人が国外で亡くなったときは、そのことを知った日から3か月以内に届けなければならない。手数料はかからないが、死亡診断書か死体検案書の添付が求められる。そのほか葬儀(火葬等)の許可申請手続きなど。

相続開始より3か月以内

遺言書の有無の確認、法定相続人の調査及び確定、相続財産の調査及び遺産分割協議など。遺産分割協議に際して、相続放棄の手続きもこの期間内で行われる。この期間中は遺産相続について費用等はかからないが、遺産分割協議に時間を割かれることだろう。

特に、被相続人が遺言書を残しているか否か、残しているとすればどのような形で残しているか、などによって若干手続きの流れが変わってくる。その後のことも考え、この段階で相続財産の財産目録を用意するというのも有効な手段である。

遺産分割協議に際しては、各々の相続人に認められた法定相続分(相続の割合)や遺留分(最低限確保されるべき相続分の割合)を理解することも不可欠だ。

相続開始から4か月以内

被相続人が、亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの期間の所得について確定申告が行われていない場合は、相続人がこれを申告・納税しなければならない。この際に行われる確定申告を準確定申告と呼ぶ。また前年度の確定申告が行われていない場合も同様だ。

なお被相続人が給与所得者などであり、確定申告の必要がそもそもない場合には準確定申告を行う必要はない。

相続開始から10か月以内

相続財産の分割・名義変更手続き、後に相続税の申告・納税。申告に際しては、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書といった本人を確認する書類の提出が必要なほか、遺産分割協議書の提出などが求められる。相続税の申告までに、当該書類の作成が済ませられるよう行動しよう。

遺産相続の手続きの流れ(自分でする場合)

これらの手続きを自分で行う場合、特に難しいのは遺産分割協議、及びその協議書の作成だ。遺産分割協議書には正式な書式等が定められていないため、誰がどれだけの財産をどのように相続したのかが明確でさえあれば誰でも作成することができる。

しかし、この協議書における分割内容が各々の相続人の相続分や遺留分を侵害してしまっていた場合、せっかくの協議書も機能しなくなってしまう可能性がある。また、不動産などの固定資産に関しては財産価値(評価額)を見極めることが困難である。

遺産分割協議を自身で行う際には、各々の法定相続分や遺留分を認識し、固定資産の評価額証明書などによって客観的に示された価額に基づいて判断することが大切だ。

遺産相続の手続きの流れ(代行を依頼する場合)

相続の手続きを専門家等へ代行依頼する場合、主に書類の取得や作成といった業務を全般的に任せることができる。相続分や遺留分について相続人自身が気にする必要はなく、不動産や自動車などの資産についての名義変更なども代行業者が行ってくれる。

しかしながら、遺産分割協議そのものは相続人同士が少なからず話し合わなければならないという点も忘れてはいけない。具体的には、遺産分割協議がなかなかまとまらず、これを調停へと場を移した場合、原則的に相続人すべてに出席義務が生じることとなる。

また、自身で相続手続きを行う場合の費用は葬儀費及び相続税、そのほか名義変更などに伴う登記費用がそのすべてであるのに対し、代行業者へ依頼した場合は相続財産の価額などに応じて依頼料がかかることも留意しておこう。

遺産相続は相続人が行うもの

遺産相続手続きの代行を依頼したとしても、実際に遺産を相続するのは相続人自身であるという意識を持たなければいけない。遺産相続に際して、特に遺産分割協議に際して発生する諸々のトラブルを未然に防ぐ手段として、客観的な目を取り入れるという意味において協議書の作成依頼などは非常に有効だ。

しかし、代行を依頼すれば相続手続きは完了するというわけではなく、むしろ自身たちの手で遺産相続を行うためのアドバイスを求めるといった利用法の方が適しているのではないだろうか。