相続において、その順位や相続分(財産の取り分)を理解しておくことはトラブルを未然に防ぐためにも不可欠だ。
今回は、法定相続人の範囲やそれぞれに認められた相続分や遺留分について解説する。今後相続人となる可能性のある方、あるいは被相続人の立場から遺言書を遺す際の参考としていただければ幸いだ。
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲は、民法において次のように定められている。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。
第1順位
死亡した人の子供:その子供が既に死亡しているとき、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になる。子供も孫もいる場合、死亡した人により近い世代である子供を優先する。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など):父母も祖父母もいる場合、死亡した人により近い世代である父母を優先する。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となる。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹:兄弟姉妹が既に死亡している場合、その人の子供が相続人となる。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、また内縁関係の人は相続人に含まれない。
法定相続分
それぞれの順位の相続人が相続した場合において、次のように法定相続分が定められている。
・配偶者と子供(第1順位)が相続人である場合:配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人である場合:配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人である場合:配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、第1順位、第2順位、第3順位の人がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることとされている。しかし、民法において定められている法定相続分とはあくまでも「相続人の間で遺産分割の合意ができなかったとき」の遺産の取り分であり、必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない。
また、各順位の者が死亡している場合などに本来相続人となるべきだった者(被代襲者)の子供が相続人となることを代襲相続と呼び、代襲相続人が受け継ぐ相続分を代襲相続分と呼ぶ。この代襲相続分は、被代襲者が本来持っていた相続分をそのまま引き継ぐ。
遺言との関係
法定相続分は「被相続人が遺言で相続分を指定しない場合」に遺産分配の基準となるため、遺言書によって相続分が指定されているとき、相続人たちは当然これに従うことになる。遺言書によって指定された財産の割合を指定相続分といい、また特定の財産について言及がなされたものを受遺や遺贈、その財産を特別受益などと呼ぶ。
指定相続分や特別受遺者の指定がある遺言書が遺されていた場合、原則的に相続人はこれを重視しなければならないが、一方で指定相続分を守らなくて良いケースがある。それは、指定相続分や受遺の割合が相続人に認められた遺留分を侵害してしまっていた場合だ。
遺留分
遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保証されるべき財産の割合として民法において認められているもので、この割合そのものを指す。またこの権利を遺留分権、遺留分権を持つものを遺留分権利者と呼び、遺留分権利者には次の遺留分が定められている。
・相続人が直系尊属(父母や祖父母など)のみ:遺留分算定の基礎となる財産の1/3
・上記以外(配偶者や子供など):遺留分算定の基礎となる財産の1/2
なお、兄弟姉妹(第3順位)には遺留分権がないため、仮に配偶者と第3順位の者が相続人である場合は、遺留分について考慮する必要はない。
遺留分減殺請求
自身に定められた遺留分を侵害された遺留分権利者は、「相続の開始を知ったときから1年以内」に遺留分減殺請求を行うことによって、指定相続分の一部(自身の遺留分を確保できる範囲まで)を否認することができる。
遺留分減殺請求には1年間という期限のほか、相続や遺留分を知らなかった場合においても10年間という時効が定められている。しかしこれらの期間が経過した場合、遺留分減殺請求権は消滅することになる。
相続分、遺留分を考慮した遺言書の重要性
被相続人の側に立った際は、これら財産の取り分を十分に考慮した指定相続分を定めなければトラブルをまねきかねない。相続人の側に立った際は、真っ先に遺言書の有無を確認し、遺言書が遺されていた場合にはこれが正当な相続分を定めているか確かに見極める必要があるだろう。
いずれにせよ、相続人の間において相続分に対する一定の共通認識がなければ、円満な遺産分割を行うことは難しい。相続が開始した際には、各々の取り分や権利を主張する前に、まずは皆の足並みをそろえることから始めると良いのではないだろうか。