Medicine
(写真=funnyangel/Shutterstock.com)

ドラッグストアで市販薬を買った場合にも、総所得金額から控除が受けられるという制度が、2017年1月1日からスタートしました。これが、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。

どのような場合に利用できるのか、これまでの医療費控除との関係、節税効果など、気になるポイントを整理しましょう。

「自らの健康を自ら管理する」服薬に対する控除

「セルフメディケーション」とは、日本語に訳せば「自主服薬」です。つまり、何かしらの病気で、お医者さんの診察・治療を受けて処方された薬を飲むのではなく、ごく軽い症状に対して市販の家庭薬で対処することを指します。新しいセルフメディケーション税制は、こうした服薬に対しても控除が受けられるようにしようというものです。

セルフメディケーション税制の期間は2017年1月1日から2021年12月31日までです。スイッチOTC医薬品の購入額合計が1年間で1万2,000円を超える場合、超える部分の金額(上限8万8,000円)について、年間の総所得金額等から控除できる制度です。この控除は、従来の医療費控除同様、「生計を一緒にしている家族・親族は対象」となっています。

また、厚生労働省によると、セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組をしている個人が対象となる」と規定しています。「健康への一定の取組」とは、健康診断や予防接種などを指します。自らの健康維持に関してきちんと普段の対策を取っていることが前提条件となっているわけです。

対象となる「スイッチOTC医薬品」とは、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のなかでも、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を指します。対象となる特定成分に関しては、1月13日時点で83種が記載されたリストが公表されています。どんな市販薬でも控除の対象となるわけではありませんが、一般に家庭薬として用いることが多いかぜ薬や胃腸薬、肩こり・腰痛などの貼付薬、水虫の薬などの成分が含まれています。

現行の医療費控除との併用はできない

セルフメディケーション税制は、前述のように、年間のスイッチOTC医薬品購入費用のうち、1万2,000円を超える分につき、8万8,000円を上限に控除を受けることができます。例えば課税所得が400万円の家庭で年間2万円のOTC医薬品を購入した場合、8,000円の控除を受けることができますので、所得税1,600円、住民税800円が減税される計算になります(所得税20%、住民税10%で計算)。

一方で、セルフメディケーション税制は、現行の医療費控除との併用はできないことになっています。医療費控除を受けるか、セルフメディケーション税制による控除を受けるかは、申告者自らの選択次第ということになります。

もっとも、現行の医療費控除は、年間で基本10万円を超える医療費を支出している場合が対象です。実際には、何かしらの慢性疾患を患っているか、大きなけがをしたという場合でない限り、年間10万円を超える医療費を使う可能性は低いと考えられます。

セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品購入費用1万2,000円以上と、現行の医療費控除に比べて少額が対象となります。これまで、自分は医療費関連の控除は関係ないと思っていた人でも対象になる可能性があります。これを機会に、自分と家族の医薬品への支出について、改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。(提供: IFAオンライン

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