相続の際に、着目したいのが生命保険の活用である。不動産を渡せない相続人にも保険金という形で財産を残すことができ、かつ節税効果が期待できるからだ。

ただし、生命保険でも契約次第で税金の種類が異なるから実用は要注意すべきものである。生命保険の死亡給付金にかかる税金は「被保険者」「契約者」「受取人」の名義次第で、「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかとなり、支払う税額も変わるのである。

保険料を負担しているのが誰か

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(写真=Chinnapong/Shutterstock.com)

税金の種類を決定するのは、契約者つまり保険料を負担している人は誰なのかという点、契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、契約者が被保険者も受取人でなければ贈与税が課税される。

つまり、家族構成が夫、妻、子供の場合は具体的にいうと次のようになるのだ。

被保険者が、夫の場合、契約者が夫、受取人が妻もしくは子供の場合は、相続税となる。また、同じ被保険者が夫の場合でも、契約者、受取人が妻の場合は、所得税となる。契約者が妻、受取人が子供の場合は、贈与税となる。贈与税は最大税率55%の適用幅が広く、税額も多くなりがちなため、贈与税がかかる生命保険のかけかたはさけたほうがよいので予め省略することとする。

相続税と所得税、節税効果はどちらが大きい