相続手続きが簡単になる「法定相続情報証明制度」が2017年5月29日から始まる。これまで金融機関の窓口で時間が掛かっていた手続きが省略されるようになるとすれば、相続人が手続きに費やす労力(主に待ち時間)や手間が大幅に短縮されるのかもしれない。新制度が誰にどのようなメリットとリスクがあるのかを解説していこう。
今回導入される法定相続情報証明制度、誰が得をする?
まず、現状の手続きを整理しよう。
1. 戸籍の束と照会される被相続人の出生から死亡までを証する証明書の束やそれに付随する書類を収集する
2. 収集した戸籍等の束を提出先の登記所や金融機関で審査、相続人が特定される
3. 戸籍等の束の審査終了後、被相続人の不動産の移転の登記や預金の払い戻しなどの手続きが行われる
新制度は
イ) 1. で収集した登記所に戸籍・除籍の謄本等を提出、同時に被相続人と法定相続人との相続関係の一覧を記載した「法定相続一覧図」を併せて提出
ロ)「法定相続情報一覧図」に登記官による認証が付された「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が発行される
ハ)「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を被相続人と相続人の関係を証明する文書として、登記所や金融機関等の相続手続きに利用できる
という、相続手続きにおける戸籍等の束のほかの第二の選択肢を提供するというものだ。
次に、どのように手続きが簡略・効率化されるのかを整理しよう。
1. 金融機関の負担の軽減・相続手続きの待ち時間の短縮につながる可能性
戸籍の束を提出先金融機関ごとに審査する手間が省かれる
2. 相続手続きのコストの削減
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、相続関係書類の一部の2セットめを用意する必要がなくなる
3. 現段階で複数の不動産を持っている場合に時間短縮が図れそう
無料で複数発行可能な「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を利用することで手続きを楽に平行して進められる可能性がありうる
オーソドックスな事例:相続人が「子供と配偶者のみ」の場合で解説
法定相続情報証明制度の照会で一番オーソドックスな事例として、相続人が子供と配偶者のみの場合を紹介しよう。ここでは、被相続人の遺産の中に郊外に自宅、都内に投資用不動産を一件、預金口座が一件というケースを想定して具体的に見てみよう。
1. 被相続人の出生から死亡までの戸除籍をはじめとした書類を収集
2. 戸籍等の束を提出、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を2通発行
3. 自宅の相続登記には従来どおり戸籍の束を中心とした書類を提出して相続登記を申請
4. 都内の投資用不動産について「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を中心とした書類を提出して相続登記を申請
5. 預金口座には「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を中心とした書類を提出して払い戻し等を申請する
6. 結果を待つ
従来のままであれば上記の1から6は順番に進める。あるいは1セットを収集すればそこそこの費用のかかる戸除籍謄本を複数用意しなければ3-5を並行して進めることはできなかった。法定相続情報証明制度新設で3-5を並行してすすめるためのコストが削減され迅速な相続手続きが楽になったといえる。
ただし、以下の点に注意するべきである
1. 法定相続情報証明制度上では遺産分割や相続放棄があった場合には証明内容に反映されないこととされている(別途用意が必要)
2. 被相続人・法定相続人が日本国籍を有しない場合には利用できない
3. 上記3に示したように従来の取り扱いも利用可能である
4. 戸籍等の収集自体は従来どおりする必要がある
法定相続情報証明制度 メリットと考慮すべきリスクとは?
現段階で考えられる法定相続情報証明制度のメリットはどのようなケースにあるのか、まず複数の金融機関の口座が遺産に含まれている場合が考えれられる。しかし、現段階で本制度に対応するかどうか、必要な書類はほかに何があるのかは金融機関の判断に任されている(現段階ではまだ制度そのものがスタートしていないため)注意が必要である。
次に不動産の相続登記について検討してみよう。この本制度は空家対策の一環として提案されたものでもある。原因の一つとして、相続登記未了のまま放置され、現在の所有者=相続人がわからないということが指摘されている。これを解決するために相続登記の啓発推進を図るため本制度を新設。これを利用する相続人に相続登記の説明を行うというものである。
実際、複数の不動産が遺産に含まれている場合の手続きとしては有効な面があるのは確かである。しかし、相続の登記というのは重要なものであるからこそ申請に時間がかかるケースもあるものだということをご留意いただきたい。ここで考えておいていただきたいのは「安易な相続登記のリスク」である。
相続登記は、一度法定相続分で登記を申請した後、遺産分割で決めた割合でやり直すとなると二重に登録免許税がかかる。また、一度取得した登記上の不動産の持分を手放すということになる相続人が遺産分割に協力的だとも限らない。そもそも、争族とも揶揄されるように紛争の種になりやすいデリケートな問題なので慎重な対応が必要となるものだ。相続不動産が遺産をめぐる訴訟の対象となって多額の費用がかかるようになってしまえば元も子もない。
新制度、利用メリットが大きいのはこんな人
法定相続情報証明制度は法務局への相続の登記とあわせて金融機関の預金手続きなどを申請する場合に有効な手続きだということをここまで紹介した。
相続した遺産の中に預貯金だけでなく不動産も含まれる場合に一番効果ありと現段階では予測される。登記を申請しない、遺産が預貯金等の場合にも利用可能ということなので預金口座だけが複数あるといった場合にも利用可能と案内されている。
留意すべきは先に述べたような相続のデリケートさについてである。相続手続きが簡単になったからこそ、ほかの相続人との間で十分に話し合った上で相続登記を申請するようにしたい。以上のような要件を十分に理解したうえでのご利用をお勧めする。
石橋 那由他
福岡で開業中の司法書士。不動産の売買や相続・会社登記を得意としています。