子育てをする人にとって、教育や育児にかかるお金は頭を悩ませるもの。たとえ数千円の補助であったとしても、毎月コンスタントにもらえる、サポートしてくれるものなら、有り難い。

今回は、教育費の支出ピークを迎える筆者の興味も兼ねて、国や地方自治体から給付される各費用について確認していこう。

佐々木愛子
佐々木愛子
国内外の保険会社で8年以上営業を経験。リーマンショック後の超低金利時代、リテール営業を中心に500世帯以上と契約を結ぶ。FPとして独立し、販売から相談業務へ移行。10代から金融、経済について学ぶ大切さを訴え活動中。FP Café登録FP。

「児童手当」は、年収が約1000万円以上の高額収入者でなければ、全額給付

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(写真=PIXTA)

政権交代の影響で、過去に「子ども手当」に代替されていた時期もあったが、現在の給付金名は「児童手当」だ。

内閣府のHPよれば、設立の目的は「家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付」とのこと。

まず給付対象は、15歳に到達した後の3月31日まで、つまり中学校卒業までになる。給付月額は、子の年齢によって変わり、1万5000円もしくは1万円だ。しかし親の所得額によっては、給付額がカットされ毎月5000円になる(特例給付)。

具体的には、前年の所得額ベースで、下記に示すような上限が設けられている。記載されている収入額はあくまでも参考値であり、「所得額」で判定される事がポイントだ。

・児童手当 所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額(単位:万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

扶養者の人数によって、所得上限額が設定されている。夫婦2人子ども2人の一般的な家庭であれば、扶養親族3人(所得額736万円までの人)に、通常の給付額が支払われる。収入額の目安で見れば、約960万円までの人が対象になる。

ここで不思議に思うことはないだろうか。子どもがいる家庭という前提で、「扶養親族0人」とはどういう意味なのか。まず、扶養という定義には「税法上の扶養」と「民法上の扶養」とがあり、児童手当で用いられるのは「税法上の扶養」であるのに注意が必要だ。

夫婦共働きの家庭で、夫の年収よりも妻の年収が高いとする。児童手当の受給者は、実は「父母等の所得の高い方」になるため、税法上父親が子を扶養している場合、児童手当の受給者である母親は、「税法上誰も扶養していない者」となるのだ。このようなケースの場合、「扶養者0人」の所得額が計算に用いられる。

夫婦のどちらに子の扶養を税法上設定するかは、所得の高い方に設定するほうがメリットはあるので、扶養者が誰になっているか確認が必要な家庭もあるだろう。
夫婦双方で、同じ年度の確定申告もしくは年末調整にて、「扶養控除の所属変更」を行うことで、子の扶養を夫婦どちらかに変更することが可能だ。ただ、一旦提出したその年「更正の請求」などでの変更を、後から行う事は出来ないので注意しよう。

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「高等学校等就学支援金制度(高校授業料無償化)」の年収制限は、夫婦で約910万円

文部科学省HPによると、本制度の制度趣旨は「授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とする」となっている。

仕組は、国が費用を各都道府県に交付し、各都道府県が保護者に代わって、高等学校に直接授業料を支給する。そして生徒は申請書と保護者の課税証明書を、学校に提出する。申請を出すのは保護者だが、直接費用を手にする事は、原則ない。

対象の学校は公立・私立を問わず、ポイントになるのは保護者の「所得額」だ。対象者は、その学生の親権者全員になる。つまり、共働きであれば夫婦の所得の「合算」になることを注意しよう。基準となる数字は、「市町村民税所得割額30万4200円未満」だ。住民税の計算において算出される数字で、年収換算でみると約910万円未満が一つの基準になる。
確認する方法は役所で発行される「課税証明書」で、下記の箇所を確認すると分かる。

・東京23区以外の地域にお住まいの方……市民税 所得割額
・東京23区にお住まいの方……区民税 所得割額

所得割額によって、非課税の方も含め4段階に区分けされ、年間の支給額が決まっている。

図1
(画像=文部科学省作成資料からの転載※編集部にて一部調整)

この制度が出来たのは非常に喜ばしいことではあるが、「高校にかかる費用全てが無償化」された訳ではないことを注意しよう。授業料以外にかかる費用は次のようなものがある。
・入学料
・制服・体操服代
・教科書代
・修学旅行積立金
・その他(実習費用や材料代など)
授業料以外に1年間に掛かる費用は、公立で30万円ほど、私立で70万円ほど余裕をもって用意しておきたい。

「子どもに係る医療費の助成」は居住地によって格差あり

子どもに係る医療費サポートは、国の一括した制度ではなく、各地方自治体がオリジナルに決めることが出来るものだ。

保障される金額・年齢上限は各地方自治体で大きく変わり、市や県をまたいで引越しを経験した事のある人は、ご存知だろう。

例えば東京都であれば、
外来での窓口負担は、乳幼児(6歳に達する日の年度末まで)は無料、義務教育就学児童(小学生・中学生)であれば、1回につき200円で済む。

これに対して、沖縄県では乳幼児(6歳に達する日の年度末まで)では外来1回(医療機関ごと)に1000円の負担を必要とし、小学生以降は特にサポートはなく、大人と同じ扱いだ。

同じ県内でも市によって格差があり、どこに住民票を置いているかによってサービス格差があるのが実態だ。

お住まいの役所のHPを見たり、電話で問い合わせてみると教えてくれたりするので、確認してみよう。給付や助成は、毎年変わる事がありうるので、最新の情報は読者の皆さんが、自力で取りまとめる必要があるのだ。

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