就職、結婚、出産、転職、住宅の購入、離婚、再婚、子どもの独立……など、『人生の節目』に保険の見直しを考えられる方は多いのではないでしょうか。
見直しのタイミングを逃すと「万が一」の際に保障が足りなかったり、保障が多すぎて「保険料の無駄」が発生していたりすることもあります。
生命保険で準備する死亡保険金額の算出方法
生命保険で準備する金額の計算は、以下となります。
遺族の必要生活費-準備している貯蓄や保障
「遺族の必要生活費」には、残された家族が必要とする生活費だけでなく、借入金や葬儀費用や子どもがいる場合には教育費などを加算します。「準備している貯蓄や保障」は、現在の預貯金や遺族年金などの公的保障、企業の死亡退職金などを含めます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、会社員の場合は要件を満たせば両方を受け取ることができますが、自営業の場合は「遺族基礎年金」のみとなるので、保障は少なくなります。(厚生年金に加入していた期間がある場合は、「遺族厚生年金」も受給できる)また、「遺族基礎年金」は「子のある配偶者」「子」しか受け取ることができないので、子どもがいない場合は、公的保障が少なくなるので注意が必要です。
遺族基礎年金は、一律(要件を満たしている場合)77万9,300円で、18歳未満の子どもがいる場合は子供1人当たり22万4,300円を年間に受給することができます。(子どもが3人目以降は7万4,800円)遺族厚生年金は、収入や加入期間で受け取れる金額は変わります。
例えば、厚生年金に加入しており、妻と18歳未満(2017年7月時点)の子どもが2人、2000年8月から2017年7月末現在で勤続年数が17年(204ヵ月)で平均月収が30万円の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて年間に約150万円の遺族年金を受給することができますが、子どもがいない場合は、遺族厚生年金のみとなるので、年間に約27万円しか受給できません。(この計算は平成29年度の計算式を使用しています。概算のため異なる場合があります。)
遺族基礎年金:77万9,300円+22万4,300円×2人(子の加算)=122万7,900円
遺族厚生年金:※2003年3月までと4月以降で月を分けて計算します。
(2000年8月〜2003年3月:32ヵ月、2003年4月〜2017年7月:172ヵ月)
(30万円×7.5/1,000×32ヵ月+30万円×5.769/1,000×172ヵ月)×0.997×3/4=27万6,428円
会社員から脱サラして自営業者になった場合は、借入金が増えたり保障が少なくなったりするので注意が必要です。
死亡だけではない、病気のリスク
平成25年度の公益財団法人生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると、入院時の自己負担費用は1日当たり約2万1,000円でした。医療費が高額になった時に、限度額を超えた部分が返ってくる「高額療養費制度」を利用しても、自己負担は大きくなっています。
退院後も再発の危険性があるがんや、後遺障害が残る可能性がある脳卒中になった場合は、今まで通りに働くことができず、収入が減少する場合もあります。
事前に準備をしていれば、そんな時でも保険金や給付金を生活費や治療費の一部に充てることができ、貯蓄を切り崩すことなく治療に専念することもできるので安心です。
1人で家計のやりくりをする独身、シングルマザー、シングルファザーは、特に死亡時だけでなく、病気で収入が減った場合のリスクへ備えることが大切です。
見落とされがちな、主婦の保険加入
夫婦の場合は夫が世帯主であることが多く、保険加入も夫の保障を重視する傾向にあります。しかし、妻が入院したり病気療養したりする場合には医療費がかかりますし、家事代行や子どもの保育サービスを利用する場合はさらに出費が増えます。
会社員の場合は、有給休暇や病気やケガで4日以上会社を休んだ場合に支給される「傷病手当金」という社会保障もありますが、専業主婦や夫の扶養範囲内で働く主婦には、その様な保障はありません。病気やケガの際の医療保険は、夫婦で同等程度の加入を、死亡保障に関しては最低限、お葬式代程度は準備しておくといいでしょう。
保険料の安さや保険商品選びだけではなく、まずはそれぞれの家庭状況に合わせて適正な保障額の算出をすることが、無駄なく保険に加入する最良の方法です。
さまざまな専門知識を持つ保険のプロフェッショナルに相談することも、素早く疑問が解決でき、安心して保険の見直しができる方法の一つです。
(提供: 保険見直しonline )
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