「小規模宅地等の評価減」制度
自分の持ち家や土地などの不動産がある人なら、その不動産の相続対策を考えることになるのは当然です。基本的に安いものではないので、しっかりと知識を得た上で、どうするか考えることが必要になります。そこで、知っておくと便利な制度についてご説明します。それは「小規模宅地等の評価減」という制度です。相続、遺贈によって土地を取得したとき、その土地で被相続人が自宅として住んでいた場合や、事業のために使っていた場合に使うことができます。
大まかに言えば、遺族が引き続きそこに住んだり、そこで事業を継続しやすくしたりするため、一定の条件のもとで、宅地の評価額の一部を減額できるという制度です。これによって、払うべき相続税の額が少なくなることで、節税効果があります。
満たすべき5つの条件とは
では、この特例を適用するには、どんな条件を満たしていることが求められるのでしょうか。以下の5つの条件を満たしていることが必要になります。
1.相続開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族の事業の用に供されていた宅地等であること
2.建物や構築物の敷地の用に供されていること
3.棚卸資産およびこれに準ずる資産に該当しないこと
4.各人が取得した宅地等が、この特例の適用を受けるために選択した土地が限度面積までの広さであること
5.相続税申告書の提出期限までに相続財産の分割が完了していること
逆を言えば、これらの条件を満たすように相続を行えば、相続税を少なくすることが可能になるわけです。