2018年から配偶者控除が変わり、共働き世帯の家計にも影響を与えている。
配偶者控除とは、配偶者(妻または夫。以下妻とする)の合計所得金額が38万円以下の場合に使える所得控除で、これまで給与収入だけの場合には年収103万円以下が対象だったが、2018年からは150万円以下に変更になった。
給与所得者は最低65万円の給与所得控除を差し引くことができるため、103万円から65万円の給与所得控除を差し引くと38万円になる。そこで、配偶者控除38万円の範囲内となり、妻は課税されないことになる。配偶者控除38万円に変化はないが、年収103万円から150万円に変更となり、配偶者特別控除が拡大している。さらに、2018年からは夫の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができなくなった。妻のみならず、夫の所得金額も確認しておかなければならない。
【参考】平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて
働く時間を調整することで、税金の負担を減らす働き方が従来は普通だったと言える。しかし、働く時間を増やさなければ収入は増えない。子育てや介護などの事情があって働けないという人は、配偶者控除の範囲内で働く時間を調整しても仕方がないだろう。
働きたくても働けないという人は、日々の負担を減らすことができる方法を積極的に活用したい。納税しながらお得な品物がもらえる「ふるさと納税」と、老後のために資産形成を行いながら節税もできる「個人型確定拠出年金=iDeCo」を紹介しよう。
ふるさと納税とは
一般的に、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し「特定寄附金」を行った場合には、所得控除を受けることができる。これを寄附金控除といい、確定申告を行うことで控除を受けられる。
ふるさと納税は、都道府県や市区町村へ寄附を行う制度だ。原則、寄付をした金額のうち2000円を超える金額について、所得税と住民税から全額が控除される。控除される金額は収入や家族構成等によって異なるほか、上限も設けられているので、事前にふるさと納税ができる目安の金額は確認しておきたい。働いて収入を増やし、地方に寄付をしたらお礼の品がもらえてお得になるのでぜひ活用したい。
ふるさと納税の控除額、還付の算出法は以下の通りだ。(住民税については基本分のみ)
(1)所得税から控除する場合(ふるさと納税額-2000円)×所得税率で求めた金額が還付 (2)住民税から控除する場合 (ふるさと納税額-1000円)×10%で求めた金額が還付
個人型確定拠出年金とは
国や企業が将来の年金の額を約束している確定給付の従来の年金制度に対して、個人型確定拠出年金=iDeCoでは、自分のために自分で積み立てる年金という位置づけになる。老後の生活費用に備えるための制度で、iDeCoを利用することで税金を減らすことが可能になる。
「個人型確定拠出年金=iDeCo」は2017年1月から開始された制度で、積立形式で運用益にかかる税金が非課税になる。積立内容としては、1)年間14万4000円から年間81万6000円まで(加入対象者によって掛け金は変動)、2)60歳になるまで、3)原則60歳まで引き出しが不可、4)定期預金、保険商品、投資信託、という風にあらかじめ決められている。老後の生活資金を貯められるほか、毎月の積立金額は所得控除の対象になる。iDeCoを活用することで、老後資金を蓄えながら節税することが可能になる。
会社に企業型確定拠出年金がない場合にiDeCoの加入を考えたい。また会社員の場合、企業が用意している企業型確定拠出年金を利用している人もいるだろうが、それが心もとない場合にはiDeCoに加入できる可能性もある。毎月の掛け金も現在の加入状況によって異なるので、まずは現状の確認から行いたい。
働き方を減らす方法では、収入は少なくならざるを得ないが、ふるさと納税やiDeCoを利用すれば、収入は増えるのにお礼の品を受け取れたり、老後の資金を蓄えることができ、さらに節税することも可能になる。簡単に利用できる仕組みを理解し、家計マネジメント力の向上を図るべきではないだろうか。
横山利香(よこやまりか)
国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト(CFTe)。ファイナンシャル・プランナー。相続士。「会社四季報オンライン」や「All About株式戦略マル秘レポート」での連載や、ヤフーファイナンスの「株価予想」でもマーケットコメントを執筆する等、株式投資や不動産投資といった投資や資産運用をテーマに執筆、メルマガ発行、講演活動、株塾を行う。