高額になりがちな相続税を減らす方法には、実にいろいろなものがあります。その中でも、比較的わかりやすく、誰でも利用できるのが“生命保険の活用”ではないでしょうか。ご存知でない方もいるかもしれませんが、生命保険というのは、死亡時や高度障害時の保障となることはもちろん、相続税対策としても広く活用することができるのです。

では、どのような仕組みによって、生命保険による相続税対策が可能となるのでしょうか。そもそも相続税というのは、相続財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に課せられるものです。しかし生命保険金の場合、現金等の相続財産とは異なった取り扱い(みなし相続財産)となり、税制面で優遇されています。

生命保険には非課税枠が設けられている

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(写真=Rawpixel.com/Shutterstock.com)

生命保険が相続税対策になるという点について、より詳しく見ていきましょう。被相続人が亡くなった場合に相続人が取得した生命保険金(死亡保険金)は、相続税の課税対象にはなるものの、その財産にはあらかじめ「非課税枠」が設けられています。具体的には、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」と定められているのです。

「相続税の課税対象になる死亡保険金」国税庁

このことからも明らかなように、現金や預貯金をそのまま残しておくよりも、生命保険に加入していた方がおトクに相続できることになります。そもそも相続税対策の基本は、相続税評価額を減額することにありますが、そのためには現金や預貯金を別のものに変える必要があります。生命保険による対策は、この非課税枠を活用した手法なのです。

契約者や保険金の受取人に応じて税金の種類が変わる

ちなみに、生命保険の契約者や保険金の受取人に応じて、課税される税金の種類が異なります。具体的には、被保険者と保険料の負担者(保険契約者)、および保険金受取人が誰であるかによって、「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかに分類されます。死亡保険金と課税関係について、表で確認しておきましょう。

被保険者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
ABB所得税
AAB相続税
ABC贈与税

「死亡保険金を受け取ったとき」国税庁

たとえば、被保険者が父であり、保険料の負担者が母、受取人もまた母であった場合、税金の種類は「所得税」に分類されます。一方、被保険者が父であり、保険料の負担者も父、そして保険金の受取人が母の場合は「相続税」となります。さらに、被保険者が父で、保険料の負担者が母、保険金の受取人が子の場合は「贈与税」になります。

また、所得税が課税される場合には、死亡保険金を「一時金」として受領したのか、それとも「年金」で取得したのかによって、取り扱いが異なります。たとえば一時金として受領した場合には、受け取った保険金の総額から払い込んだ掛金の額を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1に課税されることとなります(他の一時所得がない場合)。

一方、年金として受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得として扱われるため、その金額に対応する払込保険料また掛金の額を差し引いた金額に課税されることとなります。少しややこしいのですが、どのような関係性になっているのかを理解し、さらには保険金を受領した状況についても精査するように心がけましょう。

保険を上手に活用して節税しよう

このように、保険を上手に活用すれば、相続税対策を行うことができます。もしものときの備えとして活用するのはもちろん、将来の税金対策としての活用もぜひ検討するようにしましょう。そのためには、相続税の仕組みをよく理解し、正しい対応ができるように準備しておいてください。また保険を選ぶ際には、どのような視点から節税に効果があるのかなども踏まえて比較してみるといいでしょう。(提供:相続MEMO


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