相続対策の多くの場面で活用されている生命保険。生命保険は、非課税限度額の活用や納税資金準備、法人の死亡・生前退職金準備など、加入方法によっては有効な相続対策となり得る金融商品です。遺産分割対策として活用される場合もありますが、相続人が受け取った生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか。今回は、相続における死亡保険金の取り扱いについて解説します。
法律上の死亡保険金の取り扱い
被相続人となる人が契約者・被保険者、受取人が相続人の一人である保険契約で、相続発生後に受取人が受け取る死亡保険金は、法律上相続財産には該当しません。受取人固有の財産となり遺産分割の対象とならないため、他の相続人の同意などを得る必要なく、受取人が保険会社へ請求をすれば死亡保険金を受け取ることが可能です。
また、受取人が相続放棄をしたとしても受取人固有の財産である死亡保険金は受け取ることができます。
相続税を算出する場合の死亡保険金の取り扱い
死亡保険金は、法律上は原則相続財産に含まれませんが、相続税を算出する場合においては「みなし相続財産」として相続財産に含まれることになります。「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、その額を超えた部分を他の相続財産と合わせて、課税をするための遺産総額を算出することになります。こちらはあくまでも税法上、被相続人の死亡により相続人が財産を取得としたとみなし、遺産総額に加算されるもので、法律上の取り扱いと切り離して考えたほうが理解しやすいかもしれません。
ただし、契約内容によっては死亡保険金が相続財産に含まれ、遺産分割の対象となる場合もあるので注意が必要です。ではどのような場合に相続財産に含まれるのでしょうか。
相続財産になる場合、ならない場合
遺産分割に関連する法律として民法903条では、特定の相続人が被相続人から遺贈または婚姻・養子縁組・生活の資本として贈与を受けた場合(特別受益という)には、その財産を相続財産に加算をして(財産の「持ち戻し」という)各相続人の相続分を算定するとされています。
死亡保険金がこの「特別受益」に該当するのかどうかが裁判で争われ、最高裁平成16年10月29日決定では、死亡保険金は原則としては特別受益に該当しないが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、特別受益として持ち戻しの対象とするべきだとしています。
また、特段の事情の有無については、死亡保険金の額やその額の遺産総額に対する比率、同居の有無や介護などによる貢献度を考慮して判断すべきとしています。このように死亡保険金の額の他、相続財産の額や個別の事情を考慮したうえで、死亡保険金が相続財産に含まれるかどうか判断されることになります。
相続対策に生命保険を活用する際の注意点
東京高裁平成17年10月27日決定では、相続人の一人が1億円の保険金を受け取ったが、遺産総額が同額の1億円だったため、特別受益として持ち戻しの対象となりました。また、名古屋高裁平成18年3月27日決定では、再婚相手である妻が保険金を受け取ったが、婚姻期間が4年弱であることなどの理由で、こちらについても持ち戻しの対象となりました。
このように、特定の相続人に多額の保険金が渡ったケースなどでは、相続財産に含まれる判例があるので、遺産分割に生命保険を活用する際は、相続人の人数や属性などを考慮したうえで、あまり偏った契約内容にならないよう、注意すべきです。(提供:相続MEMO)
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