相続財産と聞いて思い浮かべるのは、現金・不動産・有価証券などのプラスの財産ではないでしょうか。ただし、相続財産にはマイナスの財産も存在します。できれば相続したくない財産ではありますが、今回はマイナスの財産と相続について解説します。

代表的なマイナスの財産(負債・債務)

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(写真=ChameleonsEye/Shutterstock.com)

マイナスの財産で代表的なものは「借入金・債務」となります。その中には住宅ローンやカードローン、教育ローンや自動車ローンなど種類はさまざまです。携帯電話の割賦払いも借入金に含まれます。また、「連帯保証債務」や未払いの医療費や税金、家賃などもマイナスの財産となります。では、このようなマイナスの財産を被相続人がのこし、相続人が「相続したくない」と考えた場合に、どのような方法がとれるでしょうか。

相続放棄をする場合・しない場合

1つ目の方法は「限定承認」です。プラスの財産とマイナスの財産があったときに、プラスの財産でマイナスの財産を弁済し、それでもマイナスの財産が残った場合には相続人は弁済の責任を負わず、プラスの財産が残れば相続をするという方法です。2つ目の方法は「相続放棄」です。こちらは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという方法です。

限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。また、相続放棄は各相続人単独で行うことができますが、限定承認は相続人全員が共同で申し立てをすることが必要です。何も行わないまま3ヵ月が経過すると「単純承認」をしたことになり、マイナスの財産を含めたすべての財産を相続することになります。

なお、マイナスの財産がある場合に相続放棄を行う際は、それにより新たに相続人となる人がいる可能性があることを想定して行う必要があるでしょう。 例えば、相続人が被相続人の配偶者と第1順位である子どもだとします。子どもが相続放棄をした場合、第2順位の両親が相続人となります。さらに、両親が相続放棄をした場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。 さらに、仮に被相続人より先に兄弟姉妹のほうが亡くなっていて、その兄弟姉妹に子がいた場合は、その子(被相続人から見て甥姪)が相続人になります。このように先順位の相続人が相続放棄をした場合、次の順位の人が相続人となりますので、相続放棄をしない相続人に債務が回ってくることになります。(当該相続人が相続開始前に死亡した場合のように、相続放棄を原因として代襲相続がおきることはありません。)

場合によっては、疎遠となっていた叔父さんがのこした債務の相続がやってくるということもあり得ます。相続放棄をする場合には自分だけでなく、次の順位の人への影響を考えることが必要です。事前に連絡をするなどの対応を取り、スムーズな相続放棄ができるようにしておくことが重要でしょう。

マイナスの財産は遺産分割の対象にならない

限定承認・相続放棄をせずに相続をした場合、マイナスの財産はどのように相続されるのでしょうか。プラスの財産と同様に各相続人間で協議をして、例えば相続人の一人が債務を返済していくことを決定することは、各相続人間において有効です。ただし、債権者の立場から見るとこの決定は有効とはなりません。

債権者は法定相続分に応じた債務を各相続人に請求することができ、相続人もそれを拒否することができません。遺産分割の対象となるのはプラスの財産だけでありマイナスの財産は遺産分割の対象とはならず、相続分に応じて「当然分割」されるものとなっています。相続人間の協議の内容を債権者が認めれば「免責的債務引き受け(他の債務者の債務を免除させる債務引き受け)」も可能です。しかし、貸し倒れのリスクなどを考えれば、債権者が債務者を一人にする可能性は高くありません。

このように、マイナスの財産を相続する場合もしない場合にも、さまざまな労力と時間がかかることは押さえておきたいポイントです。また、相続するかしないかを3ヵ月以内に決めなければいけないという時間的な制約もあります。そのため、被相続人となる人は、できる限り生前の元気なうちに財産の内容を明らかにし、財産の分け方を決めて遺言書にのこしておくなどの対策をすることが望まれますし、相続人となる人は、相続発生後できるだけ早く相続財産の内容を把握して、遺産分割の方法を決めていくことが必要です。(提供:相続MEMO


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