お子さんのいないご夫婦で、自分に万一のことがあったときに「配偶者へ全財産を遺したい」と考える方は多いのではないでしょうか。ただし、考えているだけでは全財産を配偶者に遺せないケースもあります。今回は、このような財産の遺し方も含めて、お子さんのいないご夫婦はどのような相続対策を考えればよいかをお伝えします。
はじめに行うこと
対策を考える前に行うことは、「誰が相続人なのか」という確認です。人が亡くなった場合に相続人となるのは、優先順位が高い順に「配偶者・子・父母・兄弟姉妹」となっています。配偶者は、常に相続人となり、お子さんがいない場合には「配偶者と父母(いない場合には祖父母)」が相続人です。父母も祖父母もいない場合には「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹で亡くなっている方がいれば、兄弟姉妹のお子さん、つまりご夫婦にとって「甥や姪」が相続人です。家系図・相関図などを作成しておくとわかりやすくなります。
どのような対策が必要となるのか?
上記のようにお子さんがいないご夫婦の相続では、配偶者以外も相続人となるケースがありますので、誰が相続人なのかを知らずに何も対策をしていないと相続発生後に相続分を主張され、希望通りに配偶者へ財産を遺すことができなくなる可能性もあります。ご夫婦とは縁遠い甥や姪が相続人となるようなケースでは、遺産分割の話し合いが進まないというリスクも考えられますし、関係性が薄い分、「もらえるものはもらっておこう」と考える相続人も出てくるかもしれません。
相続人の確認後は、ご夫婦それぞれがどんな財産をどれだけ持っているのかを確認します。相続税がかかりそうな場合は、納税資金の準備方法を検討するほか、必要に応じて税軽減対策も行っていくことが必要です。
しかし、納税対策や税軽減対策よりも、「誰に何を遺したいのか」、つまり遺産分割対策を優先に考えたほうが良いでしょう。配偶者へ全ての財産を渡すための対策が必要なケースもありますが、場合によっては、違う対策が必要となるケースもあります。例えば、夫が先代から引き継いだ不動産を所有している場合、妻が夫の全財産を相続した後に亡くなると、その不動産が妻の家系である兄弟姉妹に引き継がれる可能性も出てきます。このようなことを防ぐには、不動産については夫の兄弟姉妹に相続させるなどの対策を事前に行っておくことが必要です。
遺言書の活用が有効な対策に
遺産分割の問題は、「遺言書」を作成することで解決するケースが多いです。
配偶者にすべての財産を遺したい場合には「全財産を妻に相続させる」と記しておいたり、特定の人に渡したい財産がある場合には「A不動産を弟Bに相続させる」といった旨を記したりしておけば、代々引き継いできた不動産が将来意図せず配偶者の兄弟姉妹に渡ってしまうようなことを防ぐことができます。
ただし、相続人が自身の相続分を侵害された場合には、相続財産の一定割合の取り分を主張できる「遺留分」があり、父母や祖父母が相続人となる場合は、別途対策が必要です。兄弟姉妹にはこの遺留分はありませんので、遺言書を活用することで、全財産を配偶者に相続させることができるようになります。
このように、お子さんのいないご夫婦の相続対策は、注意すべき点が多いため、「相続人・相続財産の確認」をした後に、「財産を渡したい人に渡す」対策を考えることが大切です。(提供:相続MEMO)
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