みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続放棄をした場合には、初めから相続人とならなかったものとみなします。
民法上は以上のように相続放棄について決められていますが、相続税申告上は上記のようにシンプルに考えることはできません。

今回は、相続放棄をした場合について相続税申告上特に留意しないといけない事項を横断的にまとめます。

1. 基礎控除

相続の放棄があったとしてもその放棄がなかったものとして計算します。
例えば、相続人が妻、長男、長女の場合で長男が相続放棄したときの基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、相続放棄により相続人が2人になったとしても3人でカウントしていいよということです。
これだけ聞くと相続放棄がなかったと考える規定は納税者有利のように思えるかもしれませんが、下記のケースを考えてみてください。
被相続人に配偶者や子供がいなく相続人は直系尊属である父1人だけです。この場合、基礎控除は3,600万円となります。被相続人の兄弟は10人兄弟です。もし父が相続放棄をした場合において、現状の相続税法と異なり放棄を加味する規定だったときは、相続人が10人となり、基礎控除は9,000万円となります。すなわち、もし、現状のような相続放棄がなかったものとするとの取り決めがなければ、相続放棄をするだけで租税回避ができてしまうケースもあるのです。
以上のことから、相続放棄がなかったものと考えるのは、納税者有利に考えられているわけではなく租税回避を防止するためにこのような規定ぶりになっているわけです。

2. 相続税の総額

相続税の計算過程で相続財産から基礎控除を差し引いた金額を法定相続分で按分するというものがありますが、この法定相続分も上記1同様相続放棄がなかったものとして計算します。

3. 生命保険、死亡退職金の非課税枠

生命保険、死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。
この法定相続人の数は、相続放棄があった場合どのように考えるのでしょうか?
これも上記1と同様に相続放棄がなかったものとして計算します。

4. 生命保険、死亡退職金の非課税枠を使える人

生命保険金や死亡退職金は受取人の固有財産であり遺産ではないため相続放棄をしたとしても受け取ることができます。では、相続放棄をした人が死亡保険金や死亡退職金の受取人であった場合、上記3の非課税を使うことが出来るのでしょうか?
答えは、非課税を適用することはできません。非課税を使える人はあくまで民法上の相続人に限られるため相続放棄により相続人でなくなった場合には、非課税は適用できなくなるため要注意です。(相続税法基本通達12-8)

5. 債務控除

相続放棄した人は、原則として債務控除を適用することはできません。
まー相続放棄しているので財産も債務も相続しないことから債務を負担することはないので債務控除の適用は現実的にはあり得ないですよね。
なお、相続放棄をしても葬式費用は負担するかもしれませんが、葬式費用についてはその負担した部分に限り相続放棄をした人であっても財産から差し引くことが可能です。(相続税法基本通達13-1)

6. 配偶者の税額軽減

配偶者が相続放棄をするケースはあまり多くはないかもしれませんが、仮に配偶者が相続放棄をした場合において、その配偶者が受取人となっている死亡保険金があったときは、その保険金に対する相続税につき配偶者の税額軽減が適用できるのでしょうか?
答えは、適用が可能です。
相続放棄をしたとしても配偶者という事実は変わりませんので配偶者の税額軽減は適用できるのです。(相続税法基本通達19の2-3)

7. 未成年者控除・障害者控除

未成年者控除や障害者控除の要件に該当する相続人が相続放棄した場合にもこれらの税額控除の適用が出来るのでしょうか?
答えは、適用が可能です。
相続放棄をして民法上の相続人に該当しなくなったとしてもその者が無制限納税義務者で20歳未満(未成年者控除)、障害者(障害者控除)であれば各種控除の適用が可能となります。(相続税法基本通達19の3-1)

8. 相次相続控除

相次相続控除は、相続人に限り適用があります。したがって、相続放棄をした場合にはこの控除の適用は出来ないと考えます。
(参考)
国税庁 文書回答事例

9. 3年以内生前贈与加算

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた相続人が相続放棄をした場合でも贈与財産を加算する必要があるのでしょうか?
その放棄をした者が被相続人から遺贈により財産を取得していれば贈与財産は加算の対象となります。逆に、被相続人から一切財産を取得していなければ3年以内加算の必要はありません。

10. 二割加算

被相続人の一親等の血族(子供、親、代襲相続人である孫)と配偶者以外の者が相続した場合には、本来の相続税額につき2割加算して納税する必要があります。これを2割加算といいます。
さて、相続放棄した一親等血族や配偶者は2割加算の対象となるのでしょうか?
答えは、2割加算の対象とはなりません。
相続放棄をしたとしても一親等血族や配偶者の地位は揺るがないためです。(提供:税理士法人トゥモローズ)