2006年5月の会社法の施行より新設された「合同会社(LLC)」という形態も、今やすっかり一般的な存在となった。それでも会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社のどちらを選べば良いのかという話は今でも聞かれる。そこで本稿では、株式会社と合同会社の違いについて解説する。

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(写真=PIXTA)

株式会社と合同会社は思想が違う

LLCとは、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(Limited Liability Company)の略であり、合同会社を指す言葉だ。ライアビリティーとは責任を意味する。つまり、合同会社は有限責任の会社のことを指す。

有限責任とは、仮に会社が債務を払えなくなった場合でも、会社の出資者は当初に出資した額以上の責任を負わないで済むということだ。しかし実は、株式会社・合同会社にかかわらず、会社の出資者は有限責任という点では共通している。

それでもなお、会社法の施行にともなって、従来から存在する株式会社とは別に合同会社という形態が新設されたのには意味がある。

株式会社では「会社を所有する者と会社を経営する者は別」という考え方が基本となっている。一方、合同会社では「会社を所有する者と会社を経営する者は同じ」という思想が根底にある。そうした性格の違いから、株式会社と合同会社とではいくつかの異なる特徴が存在する。

株式会社は資本を、合同会社は社員を重視

まず、株式会社では出資者(株主)とは別に、取締役や監査役などの機関が置かれる。これに対して、合同会社ではそのような機関の設立には決まりがない。業務執行については出資者である社員が多数決で意思決定することになるのだ。

ただし、株式会社でも株主が取締役になることに問題はない。また、監査役を置かない株式会社も設立できる。つまり、どちらでも1人で会社を設立できるという点では同じである。

次に、多数決の方法に違いがある。株式会社は出資額に応じた資本多数決である。一方、合同会社では社員の頭割りによる多数決となる。

また、剰余金の分配などについても、株式会社では出資額に応じてなされるのに対して、合同会社では社員間で自由に決めることができる。

設立費用なら合同会社

コスト面では設立費用が大きく異なる。株式会社では定款認証手数料として5万円がかかるが、合同会社は定款認証そのものが不要だ。また、設立登記に必要な登録免許税も、株式会社では最低15万円であるのに対して、合同会社は最低6万円と低く抑えられている。

電子定款を作成できる環境にあれば、紙の定款に貼る印紙代(株式会社、合同会社とも4万円)も不要となる。つまり、司法書士などに依頼しなければ、合同会社は実質6万円で設立できるのだ。

また、合同会社には役員の任期などが存在しない。これにより役員変更登記のコストも不要だ。なお、合同会社には、貸借対照表などの決算公告の義務がないことも知っておこう。

知名度を気にしなければ合同会社の利便性は高い

以上のように、合同会社は、機動的な経営という面でも、手間やコストの面でも、小規模企業を営むには適した会社形態といえる。証券取引所に上場できないなどの制約もあるが、通常の起業を考えている場合には問題とならないだろう。

株式会社と比べると、合同会社という名称は知名度に欠けていたり、代表者が代表取締役ではなく、代表社員という肩書になっていたりする点が気になる人もいるだろう。しかし、メリットも大きいため、株式会社との差異を気にしないのであれば、合同会社の活用も考慮に入れてみよう。